○八潮市議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月25日

条例第31号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、八潮市議会の議員の定数は、21人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(八潮市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 八潮市議会の議員の定数を減少する条例(昭和46年条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の八潮市議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成17年条例第19号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成21年条例第33号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成25年条例第34号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

八潮市議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月25日 条例第31号

(平成25年9月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月25日 条例第31号
平成17年3月28日 条例第19号
平成21年6月18日 条例第33号
平成25年8月12日 条例第34号