○八潮市児童扶養手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成15年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)、児童扶養手当施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定める児童扶養手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定及び支給に係る事務等の専決)

第2条 次の表の左欄に掲げるものは、同表の右欄に掲げる事項を専決することができる。

子ども家庭部子育て支援課長

児童扶養手当の認定及び支給等に関する事務

(平18規則34・平30規則17・令5規則7・一部改正)

(受給者台帳等の諸帳簿の作成及び保管)

第3条 市長は、受給者ごとに児童扶養手当受給資格者台帳等の諸帳簿を作成して、保管しなければならない。

(支払日)

第4条 法第7条第3項(ただし書きを除く。)の規定に基づく受給者に対する児童扶養手当の支払日は、支払期月それぞれ11日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日、土曜日に当たるときは、その日前において、その日の最も近い休日、日曜日、土曜日でない日を支払日とする。

2 法第7条第3項ただし書きの規定による支払は、当該事実が生じた日以後速やかに行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、児童扶養手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。

(平成18年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は平成18年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市児童扶養手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成15年3月31日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第34号
平成30年3月29日 規則第17号
令和5年3月30日 規則第7号