○八潮市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年4月15日

規則第30号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平27規則30・一部改正)

(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請)

第2条 法第9条第2項の規定による許可の申請は、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(従事者証の交付の申請)

第3条 法第9条第8項の規定による申請は、従事者証交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

(鳥獣飼養登録票の交付及び有効期間更新の申請)

第4条 法第19条第2項及び第5項の規定による申請は、鳥獣飼養登録票交付(有効期間更新)申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の申請に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。

(平16規則9・一部改正)

(登録鳥獣の譲受け等の届出)

第5条 法第20条第3項の規定による届出は、登録鳥獣の譲受等届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の届出に際しては、市長に当該登録鳥獣及び登録票を提示して、その確認を受けなければならない。

(販売禁止鳥獣等の販売許可の申請)

第6条 法第24条第11項の規定により準用する法第19条第2項の規定による許可の申請は、販売禁止鳥獣等の販売許可申請書(様式第5号)により行うものとする。

(許可証等の再交付の申請)

第7条 法第9条第9項、第19条第6項及び第24条第6項の規定による申請は、許可証等再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の申請が許可証等(許可証、従事者証、登録票及び販売許可証をいう。以下同じ。)の損傷に基づくものである場合は、その損傷した許可証等を市長に返納しなければならない。

(許可証等の交付を受けた者の住所等の変更の届出)

第8条 省令第7条第11項及び第12項、第20条第5項並びに第24条第5項の規定による届出は、許可証等に係る住所等変更届出書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の届出に際しては、省令第7条第11項の規定による届出の場合にあっては許可証を、同条第12項の規定による場合にあっては従事者証を、第20条第5項の規定による届出の場合にあっては登録票を、第24条第5項の規定による届出の場合にあっては販売許可証を市長に提示して、所要事項の記載を受けなければならない。

(平19規則64・一部改正)

(許可証等の亡失の届出)

第9条 省令第7条第13項及び第14項、第20条第6項並びに第24条第6項の規定による届出は、許可証等亡失届出書(様式第8号)により行うものとする。

(平19規則64・一部改正)

(提出部数)

第10条 この規則に規定する申請書等の提出部数は、正本1通とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(平19規則64・平27規則30・一部改正)

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(平19規則64・平27規則30・一部改正)

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(平19規則64・平27規則30・一部改正)

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(平19規則64・平27規則30・一部改正)

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(平19規則64・平27規則30・一部改正)

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(平19規則64・平27規則30・一部改正)

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八潮市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年4月15日 規則第30号

(平成27年5月29日施行)