○八潮市立児童館条例
平成15年6月25日
条例第14号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操をゆたかにするため、八潮市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八潮市立だいばら児童館
位置 八潮市八潮三丁目31番地
(事業)
第3条 児童館は、次の事業を行う。
(1) 児童の集団的又は個別的な遊びの指導に関すること。
(2) 児童の遊びを通じた体力増進の指導に関すること。
(3) その他児童の健全な育成に関すること。
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この号において「休日」という。)にあたる場合は、その日以後の直近の休日、日曜日及び土曜日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長は、前項に規定する日のほか、管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又はこれを変更することができる。
(利用時間)
第5条 児童館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用者の範囲)
第6条 児童館を利用することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する者
(2) 児童の健全な育成を目的とする団体
3 第1項第2号に規定するものが児童館を利用しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館を利用させないことができる。
(1) 児童の健全な育成に支障があるとき。
(2) 児童館の管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館を利用させることが適当でないとき。
(利用の停止)
第9条 市長は、利用者が前条の規定に違反したときは、児童館からの退去を命じることができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、児童館の施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年11月30日から施行する。