○八潮市立児童館条例

平成15年6月25日

条例第14号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操をゆたかにするため、八潮市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八潮市立だいばら児童館

位置 八潮市八潮三丁目31番地

(事業)

第3条 児童館は、次の事業を行う。

(1) 児童の集団的又は個別的な遊びの指導に関すること。

(2) 児童の遊びを通じた体力増進の指導に関すること。

(3) その他児童の健全な育成に関すること。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この号において「休日」という。)にあたる場合は、その日以後の直近の休日、日曜日及び土曜日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、前項に規定する日のほか、管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又はこれを変更することができる。

(利用時間)

第5条 児童館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用者の範囲)

第6条 児童館を利用することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する者

(2) 児童の健全な育成を目的とする団体

2 前項第1号に規定する者を監督する者その他市長が児童館を利用することについて必要があると認める者については前項の規定にかかわらず、児童館を利用させることができるものとする。

3 第1項第2号に規定するものが児童館を利用しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館を利用させないことができる。

(1) 児童の健全な育成に支障があるとき。

(2) 児童館の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館を利用させることが適当でないとき。

(遵守事項)

第8条 利用者は、この条例又はこの条例に基づく規則、その他市長の指示する事項を守らなければならない。

(利用の停止)

第9条 市長は、利用者が前条の規定に違反したときは、児童館からの退去を命じることができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、児童館の施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年11月30日から施行する。

八潮市立児童館条例

平成15年6月25日 条例第14号

(平成15年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年6月25日 条例第14号