○八潮市委託事務の適正化に関する要綱

平成15年3月20日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の事務事業を委託により執行するに際し、委託事務の適正な執行を図るため、法令その他特別の定めがあるもののほか、必要な委託の基準及び手続について定めるものとする。

(平20.3.27・一部改正)

(委託の積極的推進)

第2条 委託していない事務事業のうち、委託の可能な事務事業については、次条の要件を踏まえ、積極的に委託を推進するものとする。

(委託に当たっての要件)

第3条 事務事業を委託する場合には、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 当該事務事業の委託が法令で禁止されていないこと。

(2) 当該事務事業の委託を行うことにより、公共性を損なわないこと。

(3) 市民サービスの維持又は向上につながること。

(4) 経費の節減が図れること。

(委託する事務事業の類型)

第4条 委託する事務事業の類型はその内容により、次のとおりとする。

(1) 定型的業務及び労力提供業務

 単純入力作業、封入作業等の技術及び判断をあまり必要としないもの

 草刈作業、警備業務等の労力提供業務

(2) 外部の高度・専門的知識、技術及びノウハウを活用することにより、市民サービス及びニーズへの迅速かつ的確な対応ができるもの

(3) 各種イベント、研修会、講習会等

 委託により効果的な運営が期待できるもの

 業務が一時的に集中するなど、常時一定の職員を配置する必要のないもの

(4) 施設の管理及び運営業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、委託することにより市民意識の高揚を目指すなど、地域の活性化の面で効果的な執行が期待できるもの

(委託をするに当たっての留意点)

第5条 事務事業を委託する場合には、次の点に留意するものとする。

(1) 仕様を明確にし、処理の確実性を確保すること。

(2) 委託の範囲を明確にし、行政責任の所在を明らかにしておくとともに、事故又は非常時の対応策を講じておくこと。

(3) 公平、公正な市民サービスの確保に努めること。

(委託料の算定)

第6条 事務事業の委託の検討をする際の経費の積算をするときは、設計書を作成し、又は複数の見積りを徴することなどにより、適正な委託料の算定をしなければならない。

(委託先の選定)

第7条 委託先は、委託する事務事業の内容や性質を考慮し、知識、技術、信用、実績等の適格性を備えたものの中から、競争性、客観性及び公平性を確保した適正な方法により選定するものとする。

(同一委託先との継続契約)

第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行う場合で、同一の事務事業について、競争の結果によらず同一委託先と継続して委託契約を行うことは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り可能とするものとする。

(1) 事務事業の内容が特に高度の専門的知識若しくは技術を要するもの又は著作権若しくは使用権の許諾に係るもので、代替可能な委託先が存在しないとき。

(2) 機械及び設備が特殊なものであるため、整備保守点検等の委託先が他にないとき。

(3) 社会福祉法人等への委託など、公益上継続することが適切であると認められるとき。

(4) 他の地方公共団体との協定等に基づく連携の必要があるとき。

2 前項各号の規定に該当し委託契約を行うときは、前条の規定の趣旨を踏まえ、随時見直しを行い、最も適切、妥当な執行を図らなければならない。

(平20.3.27・一部改正)

(委託の管理)

第9条 事務事業を委託した場合においては、必要に応じ、工程表及び中間報告書の提出を求めるなど、執行状況の管理をしなければならない。

(委託の検証)

第10条 事務事業を委託した場合には、その内容及び効率性などを検証し、より効果的な委託の推進を図るものとする。

この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。

(平成20年3月27日市長決裁)

この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。

八潮市委託事務の適正化に関する要綱

平成15年3月20日 市長決裁

(平成20年3月27日施行)