○八潮市交通指導員の設置及び運営に関する規則
平成16年3月30日
規則第10号
(設置)
第1条 児童、生徒等の交通安全の推進を図るため、八潮市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任命)
第2条 指導員は、市民から公募するものとし、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者のうちから、市長が任命する。
(1) 20歳から70歳までの者
(2) 交通安全に理解と関心が高く、かつ、指導力がある者
(3) 品行方正で奉仕の精神及び子供愛護の精神が旺盛である者
(4) 身体強健で常時所定の活動を遂行し得る者
(5) 交通法令を遵守し、他の模範となっている者
(平17規則51・平26規則29・令2規則6・令5規則1・一部改正)
(任期)
第3条 指導員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(令5規則1・全改)
(解任)
第4条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 心身の故障等により活動の遂行に支障があると認められるとき。
(3) 指導員の信用を傷つけ、又は指導員全体の不名誉となるような行為をしたと認められるとき。
(令2規則6・一部改正)
(活動等)
第5条 指導員の活動は、次のとおりとする。
(1) 児童、生徒及び歩行者の安全通行のため、交通整理及び指導を行うこと。
(2) 交通法令の違反者に対し、法令を遵守するよう指導すること。
(3) 市が行う交通安全広報活動に従事すること。
(4) その他市長が必要と認めた活動に従事すること。
2 指導員の活動時間は、前項各号に掲げる活動を行うに当たり必要な範囲内で、市長が認める時間とする。
3 指導員は、市長が指定した場所において活動を行うものとする。
(令2規則6・旧第6条繰上・一部改正)
(活動状況報告書)
第6条 指導員は、活動の状況を明らかにするため、交通指導員活動状況報告書(別記様式)に活動中に取り扱った事項その他活動状況を記載し、速やかに市長に報告しなければならない。
(令2規則6・旧第8条繰上・一部改正)
(活動心得)
第7条 指導員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指導員は、その職責を自覚し、常に服装を整え、節度をもって活動すること。
(2) 指導にあたっては、礼儀正しく、親切丁寧及び迅速を旨とすること。
(3) 自己の危険防止に留意して活動すること。
(4) 活動中、特異な事項を取り扱ったときは、速やかにその状況を市長に報告すること。
(令2規則6・旧第9条繰上・一部改正)
(服装)
第8条 指導員の服装及び装備については、市長が別に定めるものとする。
(令2規則6・旧第10条繰上)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則6・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行際現に八潮市交通指導員に任命されている者は、この規則に基づき任命された者とみなす。
附則(平成17年規則第51号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則20・平27規則12・平28規則18・令2規則6・一部改正)