○特別職の職員で非常勤のものの費用弁償の支給に関する規則

平成16年3月30日

規則第12号

(総則)

第1条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定による費用弁償の支給については、別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。

(届出)

第2条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1に掲げるもの(以下「特別職の職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、通勤届(様式第1号)により、住所及び通勤方法その他の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに特別職の職員としての要件を具備するに至った場合

(2) 住所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(認定及び決定)

第3条 任命権者は、特別職の職員から前条の届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき通勤経費としての費用弁償の額を決定し、又は改定しなければならない。

(運賃等相当額の算出の基準)

第4条 条例別表第2費用弁償・通勤経費算定基準に規定する費用弁償又は通勤経費の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第5条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、これにより難い正当な事由がある場合は、この限りでない。

(通勤に係る費用弁償の支給)

第6条 条例第5条第1項の費用弁償は、特別職の職員の通勤実態等の状況を考慮し、任命権者が支給日を定め、支給するものとする。

2 前項の支給日において届出の実情に変更が生じている場合には、直ちに第2条の届出をさせ、当該事由の生じたとき以降の費用弁償から改定された額の費用弁償を速やかに支給するものとする。

(重複支給の禁止)

第7条 条例第5条第1項の費用弁償は、2以上の職を兼ねる特別職の職員が、同日に2以上の職のために通勤した場合には、当該2以上の職に係る通勤経費のうちいずれか高い一方の職に係る費用弁償の額を支給するものとする。

(公務旅行に係る費用弁償の支給)

第8条 条例第5条第3項の公務のため旅行(以下「公務旅行」という。)をする場合は、別に定める出張命令票により任命権者から命令を受けなければならない。

2 前項の命令を受け特別職の職員が公務旅行をした場合は、当該公務旅行後速やかに費用弁償を支給するものとする。

(確認)

第9条 任命権者は、条例第5条各項に規定する費用弁償の支給について、支給を受けている特別職の職員が支給を受ける要件を具備しているかどうか及び費用弁償額が適正であるかどうかを通勤又は公務旅行の実情を調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平19規則17・平27規則12・一部改正)

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特別職の職員で非常勤のものの費用弁償の支給に関する規則

平成16年3月30日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)