○八潮市市民農園条例

平成16年6月24日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の余暇活動や学習の機会としての農作業等を通して健康でゆとりのある生活の確保を図るとともに、良好な都市環境の形成と農地の保全に資するため、八潮市市民農園(以下「市民農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八潮市市民農園

位置 八潮市大字鶴ヶ曽根1000番地

(利用者)

第3条 市民農園を利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に在住又は在勤する者

(2) 福祉又は教育を目的とする市内の団体

(3) その他市長が適当と認めたもの

(利用の許可)

第4条 市民農園を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(権利の譲渡の禁止)

第5条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(禁止行為)

第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市民農園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更し、又は工作物を設置すること。

(3) 市民農園を営利の目的に利用すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市民農園の管理上、支障があると認められる行為をすること。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置により利用者に損害が生じることがあっても、市は、その補償の責を負わない。

(利用期間)

第8条 市民農園を利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、第4条の許可を受けた日から当該許可を受けた日以後最初に到来する基準年度(平成16年度及び平成16年度から起算して2年度又は2の倍数の年度を経過した年度ごとの年度をいう。)の翌年度の3月31日までとする。

(使用料)

第9条 利用者は、市民農園を利用するときは、別表に定める使用料を市長が定める納期限までに納付しなければならない。

(使用料の免除)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責に帰することができない理由により市民農園を利用することができないときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、市民農園を返還するときは、農地を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、市民農園の利用に際し、施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

内容

使用料

農地

1区画(30平方メートル)

年額 12,000円

備考

1 利用期間が1年に満たないときの使用料は、月割計算によるものとする。

2 利用期間が1月に満たないとき又は利用期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として計算するものとする。

八潮市市民農園条例

平成16年6月24日 条例第18号

(平成16年9月1日施行)