○埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則

平成16年6月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関して必要な事項を定めるものとする。

(平22規則1・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 埼玉県東南部地域 本市並びに草加市、越谷市、三郷市、吉川市及び松伏町の区域をいう。

(2) 公共施設予約案内システム 与えられた一連の処理手順により、公共施設の利用に係る事務を自動的に処理するもので埼玉県東南部地域において共通する電子的機器の組織体系をいう。

(3) 公共施設 公共施設予約案内システムにより利用許可申請を行うことができるものとして市長が指定した施設をいう。

(4) 利用者登録カード 公共施設予約案内システムを利用して公共施設の利用に係る手続を行うものを識別できる情報を記録しているカードをいう。

(平22規則1・一部改正)

(登録資格)

第3条 公共施設予約案内システムについては、第1号又は第2号に該当し、かつ、第3号に該当しなければ次条の登録申請を行うことができない。

(1) 15歳以上の者(中学生を除く。)であること。ただし、未成年者にあっては、保護者の同意を得ていること。

(2) 法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって、代表者が15歳以上の者(中学生を除く。)であること。ただし、代表者が未成年者であるときは、当該代表者の保護者の同意を得ていること。

(3) 別表に掲げる金融機関のいずれかに預金口座を開設していること。

(平19規則61・平22規則1・令3規則17・一部改正)

(利用者の登録申請)

第4条 公共施設予約案内システムを利用しようとする者(以下「登録申請者」という。)は、あらかじめ、埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム利用者登録(変更・廃止)申請書兼口座振替(自動払込利用申込)依頼書・口座振替(自動払込利用)廃止届出書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な事項を記載の上、市長に提出し、登録を受けなければならない。

2 前項の規定による登録は、1人又は1団体につき1登録とする。

3 登録申請者は、第1項に規定する登録申請の際、あらかじめ、使用料の納付を行う金融機関(以下「金融機関」という。)の承諾を得なければならない。

4 登録申請者は、第1項に規定する申請書を提出するときは、次の各号に掲げる証書のいずれかを提示しなければならない。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 健康保険の被保険者証

(4) 学生証又は在学証明書

(5) 個人番号カードその他のもので本人であることを確認できるもの

5 市長は、第1項の規定による利用者登録の申請があったときは、登録申請者が本人であることを前項各号のいずれかにより確認するものとする。この場合において、登録申請者が法人等のときは、当該法人等を代表して登録を行う者の本人確認を行うものとする。

(平19規則61・平22規則1・平27規則46・平31規則8・令3規則17・一部改正)

(利用者の登録)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、第3条に規定する要件(以下「要件」という。)について速やかに審査しなければならない。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、要件を満たすと認めたときは、次に掲げる情報を登録するものとする。

(1) 利用希望自治体名

(2) 氏名又は名称(法人その他の団体にあっては、代表者名を含む。)

(3) 住所(法人その他の団体にあっては、事務所若しくは事業所の所在地又は代表者の住所とする。)

(4) 生年月日(法人その他の団体にあっては、代表者のものとする。)

(5) 利用者番号

(6) 登録年月日

(7) 電話番号

(8) 暗証番号

(9) 金融機関の名称、預金種別、口座名義人及び口座番号

(10) 個人登録及び団体登録の別

(11) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、前項の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、利用者登録カード(様式第2号)を交付するものとする。

(平19規則61・平22規則1・令3規則17・一部改正)

(利用者登録の有効期間)

第6条 利用者登録の有効期間は、前条第2項の規定による登録をした日から2年とする。

(平22規則1・追加、令3規則17・一部改正)

(利用者登録の更新)

第7条 前条の有効期間の満了後引き続き公共施設予約案内システムを利用しようとする者は、その期間満了の日の2月前からその期間満了の日までに埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム利用者登録更新申請書(様式第3号)に利用者登録カードを添えて市長に提出し、更新の登録を受けなければならない。

2 第5条第2項(第9号及び第10号に係る部分を除く。)の規定は、更新の登録について準用する。

(平22規則1・追加)

(利用者登録カードの譲渡等の禁止)

第8条 登録者は、利用者登録カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 登録者は、利用者登録カードの暗証番号を他人に漏らしてはならない。

(平22規則1・旧第6条繰下)

(登録事項の変更等の届出)

第9条 登録者は、第5条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするとき、若しくは要件に該当しなくなったときは、速やかに申請書に必要な事項を記載の上、利用者登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。

(平19規則61・一部改正、平22規則1・旧第7条繰下)

(利用者登録カードの再交付)

第10条 登録者は、利用者登録カードを紛失し、著しく破損し、又は汚損した場合は、埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム利用者登録カード再発行申請書(様式第4号)に必要な事項を記載の上、利用者登録カードを添えて(紛失した場合は除く。)提出することにより、市長に利用者登録カードの再交付を求めることができる。

(平22規則1・旧第8条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第11条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、公共施設予約案内システムの利用を停止することができる。

(1) 公共施設の使用料を納付しないとき。

(2) 公共施設を利用しようとする他の者の適正な利用を妨げる行為が認められたとき。

(3) この規則の規定に違反したとき。

(平22規則1・旧第9条繰下)

(登録の抹消等)

第12条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。

(1) 要件に該当しなくなったと認めたとき。

(2) 第9条に規定する登録の廃止の申請書の提出があったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 前条各号に該当し情状が特に重いとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 市長は、前項第1号第4号又は第5号に掲げる事由により登録を抹消したときは、登録者にその旨を通知するものとする。

(平22規則1・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平22規則1・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム及び生涯学習講座予約案内システムの利用者登録等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム及び生涯学習講座予約案内システムの利用者登録等に関する規則の様式による用紙については、第4条の規定による改正後の埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム及び生涯学習講座予約案内システムの利用者登録等に関する規則の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム及び生涯学習講座予約案内システムの利用者登録等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により利用者登録を受けた者は、この規則による改正後の埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により利用者登録を受けた者とみなす。

3 前項の規定により利用者登録を受けた者とみなされた者の利用者登録の有効期間は、改正後の規則第6条の規定にかかわらず、平成16年6月1日から平成19年12月31日までに利用者登録を受けた者にあっては平成23年3月31日まで、平成20年1月1日から平成22年1月27日までに利用者登録を受けた者にあっては平成24年3月31日までとする。

4 附則第2項の規定により利用者登録を受けた者とみなされた者の利用者登録の更新を受ける期間は、改正後の規則第7条の規定にかかわらず、平成16年6月1日から平成19年12月31日までに利用者登録を受けた者にあっては平成22年8月1日から平成23年3月31日まで、平成20年1月1日から平成22年1月27日までに利用者登録を受けた者にあっては平成24年2月1日から平成24年3月31日までとする。

5 この規則の施行の際現にある改正前の規則の様式による用紙については、改正後の規則の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(八潮市都市公園設置及び管理条例施行規則等の一部改正)

6 次に掲げる規則の規定中「埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム及び生涯学習講座予約案内システムの利用者登録等に関する規則」を「埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則」に改める。

(1) 八潮市都市公園設置及び管理条例施行規則(昭和49年規則第22号)第10条第1項

(2) 八潮市立コミュニティセンター管理規則(昭和56年規則第3号)第4条第1項

(3) 八潮市勤労青少年ホーム管理規則(昭和59年規則第16号)第7条第1項

(4) 八潮勤労者体育センター管理規則(昭和59年規則第17号)第6条第1項

(5) 八潮市民文化会館条例施行規則(平成2年規則第9号)第8条第1項

(6) 八潮市勤労福祉センター条例施行規則(平成2年規則第10号)第8条第1項

(7) 八潮市やしお生涯楽習館管理規則(平成7年規則第24号)第6条第1項

(8) 八潮市リサイクルプラザ管理規則(平成7年規則第29号)第6条第1項

(9) 八潮市立体育館設置及び管理条例施行規則(平成21年規則第24号)第5条第1項

(八潮市行政組織規則の一部改正)

7 八潮市行政組織規則(昭和59年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

(平18規則12・平19規則61・平30規則8・一部改正)

・三井住友銀行 ・三菱UFJ銀行 ・武蔵野銀行

・りそな銀行 ・埼玉りそな銀行 ・埼玉縣信用金庫

・城北信用金庫 ・ゆうちょ銀行

(平27規則46・全改、平31規則8・令3規則17・一部改正)

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(平22規則1・全改)

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(平27規則46・全改、平31規則8・令3規則17・一部改正)

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(平27規則46・全改、平31規則8・令3規則17・一部改正)

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埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則

平成16年6月1日 規則第30号

(令和3年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第9節 市民施設
沿革情報
平成16年6月1日 規則第30号
平成18年3月28日 規則第12号
平成19年9月28日 規則第61号
平成22年1月8日 規則第1号
平成27年10月30日 規則第46号
平成30年3月26日 規則第8号
平成31年3月25日 規則第8号
令和3年5月7日 規則第17号