○八潮市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例
平成16年9月28日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止について必要なことを定め、市民、事業者及び市が協働して環境美化を推進することにより、清潔できれいなまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の容器及び包装(破損された容器及び包装、中身の入った容器及び包装並びに栓及びふたを含む。)、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず並びに廃プラスチック類をいう。
(2) 回収容器等 空き缶等を回収し、又は収納するための容器その他これに類する物をいう。
(3) ポイ捨て 空き缶等を回収容器等その他定められた場所以外の場所に捨てることをいう。
(4) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。
(5) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置(以下「ポイ捨て等」という。)の防止のために必要な施策を計画的に実施するものとする。
2 市は、ポイ捨て等の防止による環境美化の推進について、事業者及び市民等の意識の啓発を図るとともに、環境に関する教育及び学習の振興が図られるよう努めるものとする。
3 市は、事業者及び市民等の環境美化に関する活動を推進するため、情報提供その他必要に応じた支援に努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、ポイ捨て等の防止による環境美化を推進するとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
2 ポイ捨ての原因となるおそれのある物の製造、加工又は販売を行う事業者は、そのポイ捨ての防止について、消費者に対する意識の啓発その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収納しなければならない。
2 市内に居住する者は、その居住地域において、ポイ捨て等の防止による環境美化の推進に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(飼い主等の責務)
第6条 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。以下「飼い主等」という。)は、当該飼い犬が屋外でふんをしたときは、用具等に入れて持ち帰り適切に処理しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第7条 土地を所有し、占有し、又は管理するもの(以下「土地所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等が捨てられないように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 土地所有者等は、ポイ捨て等の防止による環境美化の推進のために、市が実施する施策に協力しなければならない。
(投棄の禁止)
第8条 何人も、みだりに空き缶等を捨ててはならない。
(飼い犬のふんの放置の禁止)
第9条 飼い主等は、公園、広場、道路、河川、水路その他の公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地、建物等に当該飼い犬のふんを放置してはならない。
(回収容器等の設置及び管理)
第10条 自動販売機により飲料を販売する事業者その他空き缶等の散乱の原因となるおそれのある物の販売を行う事業者は、空き缶等の散乱防止のため、当該販売する場所に空き缶等の回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
(きれいなまちづくり推進地域の指定)
第11条 市長は、ポイ捨て等の防止による環境美化を推進するため、必要があると認められる地域をきれいなまちづくり推進地域(以下「推進地域」という。)として指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、推進地域を変更し、又は解除することができる。
3 市長は、前2項の規定により推進地域を指定し、又は変更し、若しくは解除したときは、その旨を告示するものとする。
(施策の重点実施)
第12条 市長は、推進地域において、ポイ捨て等の防止による環境美化の推進のための施策を重点的に実施するものとする。
(環境美化指導員)
第13条 市長は、ポイ捨て等の防止に関する啓発、指導その他の環境美化に関する活動を実施するため、環境美化指導員を委嘱することができる。
(立入調査)
第14条 市長は、市民の快適な生活環境が阻害されていると認めたときは、市長が指定する職員(以下「指定職員」という。)にポイ捨て若しくは飼い犬のふんの放置がされている場所又は販売が行われている場所若しくは回収容器等が設置されている場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする指定職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 市長は、第10条の規定に違反することにより、生活環境を著しく阻害していると認められる事業者に対し、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第16条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その者に対し当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
2 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その事業者に対し当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(公表)
第17条 市長は、前条第2項の規定による命令を受けた事業者が正当な理由がなく当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(罰則)
第18条 第16条第2項の規定による命令を受けた事業者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、10万円以下の罰金に処する。
第19条 第16条第1項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、5万円以下の罰金に処する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則