○八潮市教育委員会に係る埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則

平成16年7月26日

教委規則第4号

八潮市教育委員会に係る埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録の手続等については、埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第30号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月28日から施行する。

(八潮市立公民館設置及び管理条例施行規則及び八潮市立資料館条例施行規則の一部改正)

2 次に掲げる規則の規定中「八潮市教育委員会に係る埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム及び生涯学習講座予約案内システムの利用者登録等に関する規則」を「八潮市教育委員会に係る埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則」に改める。

〔次のよう〕略

八潮市教育委員会に係る埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則

平成16年7月26日 教育委員会規則第4号

(平成22年1月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年7月26日 教育委員会規則第4号
平成22年1月20日 教育委員会規則第2号