○八潮市土砂等のたい積及び投棄の規制に関する条例

平成16年12月24日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 土砂等のたい積(第3条―第20条)

第3章 土砂等の投棄の禁止(第21条―第24条)

第4章 雑則(第25条)

第5章 罰則(第26条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土砂等のたい積及び投棄に関し、必要な規制を行うことにより、無秩序な土砂等のたい積及び土砂等の投棄を防止し、もって市民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂、岩石その他土地へのたい積に供されるもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 土砂等のたい積 埋立て、盛土その他土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)をいう。

(3) 土砂等の投棄 土砂等を公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所にみだりに投棄し、又は放置することをいう。

第2章 土砂等のたい積

(市の責務)

第3条 市は、無秩序な土砂等のたい積を防止するため、土砂等のたい積を監視する体制の整備その他の必要な施策の推進に努めるものとする。

(土砂等のたい積を行う者の責務)

第4条 土砂等のたい積を行う者は、そのたい積に係る土砂等の流出、崩壊その他の災害の発生の防止のため、必要な措置を講ずるとともに、土砂等のたい積を行う土地の周辺の生活環境の保全に配慮しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第5条 土地の所有者、管理者又は占有者は、無秩序な土砂等のたい積により、土砂等の流出、崩壊その他の災害の発生の防止のため、必要な措置を講ずるとともに、土砂等のたい積を行う土地の周辺の生活環境の保全に配慮し、当該土地を適正に管理しなければならない。

(土砂等のたい積の許可)

第6条 土砂等のたい積を行おうとする者は、土砂等のたい積に係る土地の区域ごとに土砂等のたい積に関する計画を定め、市長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる土砂等のたい積については、この限りでない。

(1) 土砂等のたい積に係る土地の区域の面積が500平方メートル未満の土砂等のたい積

(2) 土砂のたい積(埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(平成14年埼玉県条例第64号)第2条第4号に規定されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地の区域の面積が3000平方メートル以上の土砂のたい積

(3) 土地の造成その他の事業の区域内において行う土砂等のたい積で当該事業の区域における土砂等のみを用いて行うもの

(4) 法令又は他の条例の規定による許可等の処分その他の行為で規則で定めるものに係る行為として行う土砂等のたい積であって、規則の定めるところにより、市長に届け出たもの

(5) 公益性が高いと認められる事業の実施に係る行為のうち無秩序な土砂等のたい積となるおそれがないものとして規則で定めるものに係る土砂等のたい積

(6) 災害復旧のために必要な応急措置として行う土砂等のたい積

(7) 法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行に伴う土砂等のたい積

(8) その他無秩序な土砂等のたい積のおそれがないものとして規則で定める土砂等のたい積

2 前項の土砂等のたい積に関する計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 土砂等のたい積に係る土地の区域の所在及び面積

(3) 土砂等のたい積の目的

(4) 土砂等のたい積に係る工事の元請負人(計画を定める者から直接工事を請け負った者をいう。)

(5) 最大たい積時において土砂等のたい積に用いる土砂等の数量

(6) 最大たい積時における土地の形状

(7) 土砂等のたい積の完了時における土地の形状

(8) 周囲の生活環境の保全のための方策

(9) 排水施設その他の土砂等の流出及び崩壊を防止する施設の計画

(10) 前号に掲げるもののほか、災害、事故等の防止のためにとる措置

(11) 土砂等のたい積を行う期間

(12) その他規則で定める事項

3 第1項の規定による許可の申請には、当該申請に係る土砂等のたい積に係る土地の区域を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(住民への周知)

第7条 前条第1項の規定による許可の申請をした者は、その概要を当該申請に係る土砂等のたい積に係る土地の区域の周辺の住民に周知させるよう努めるものとする。

(許可の基準等)

第8条 市長は、第6条第1項の規定による許可の申請があった場合において、土砂等のたい積に関する計画の内容が、次に掲げる事項について、土砂等の流出、崩壊その他の災害を防止する上で必要な規則で定める基準に適合すると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 土砂等のたい積の完了時及び最大たい積時においてたい積する土砂等の高さ及びのり面の勾配

(2) 排水施設、擁壁その他の施設

(3) 地形、地質又は周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置

2 市長は、第6条第1項の規定による許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該許可の申請に係る同条第2項第4号に規定する元請負人が第1号に該当するときは、同項の許可をしないことができる。

(1) 土砂等のたい積に関する計画を実施するために必要な資力及び信用があると認められない場合

(2) 土砂等のたい積に関する計画の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合

3 市長は、第6条第1項の規定による許可には、生活環境の保全のための必要な条件を付することができる。

(変更の許可)

第9条 第6条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、当該許可に係る同条第2項第2号から第10号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の許可の場合に準用する。

(変更の届出)

第10条 許可事業者は、当該許可に係る第6条第2項第1号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、前条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしようとするときはあらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第11条 市長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により、第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第6条第1項の許可を受けた日から起算して1年を経過する日までに当該許可に係る土砂等のたい積に着手しなかったとき。

(3) 第6条第1項の許可に係る土砂等のたい積に着手した日後1年を超える期間引き続き土砂等のたい積を行っていないとき。

(4) 第8条第1項の基準に適合しない土砂等のたい積を行ったとき。

(5) 第8条第3項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。

(6) 第9条第1項の規定に違反して同項に規定する変更の許可を受けないで土砂等のたい積を行ったとき。

(7) 第17条第1項の規定による命令に違反したとき。

(標識の掲示)

第12条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等のたい積を行っている間、当該土砂等のたい積に係る土地の区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。

(関係書類の閲覧)

第13条 許可事業者は、規則の定めるところにより、当該許可に係る土砂等のたい積を行っている間、この条例の規定により市長に提出した書類の写しを、土砂等のたい積に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

(着手の届出)

第14条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等のたい積に着手したときは、着手した日から起算して10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(定期報告)

第15条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等のたい積の着手の日から完了又は廃止の日までの期間を3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の区分した期間が生じた場合には、その期間とする。以下この項において同じ。)ごとに、当該各期間の経過後20日以内に、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 許可年月日及び許可番号

(3) 土砂等のたい積に係る土地の区域の所在及び面積

(4) 当該各期間内に搬入した土砂等の採取場所及び当該採取場所ごとの数量

2 前項の規定による届出には、土砂等の採取場所の責任者の発行した当該採取場所を証明する書類その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(完了等の届出)

第16条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等のたい積を完了したときは、完了した日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。当該土砂等のたい積を廃止した場合も、同様とする。

(措置命令)

第17条 市長は、許可事業者が当該許可(第9条第1項の許可を受けた者にあっては、その許可)を受けた土砂等のたい積に関する計画に従って土砂等のたい積を行っていないと認めるときは、当該許可を受けた者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 市長は、第6条第1項又は第9条第1項の規定に違反して土砂等のたい積を行った者(当該土砂等のたい積を行った者に対し、当該違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該土砂等のたい積を行った者が当該違反行為をすることを助けた者があるときは、その者を含む。)に対し、土砂等のたい積の中止を命じ、又は、期限を定めて、土砂等の除却その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(土地所有者等に対する勧告)

第18条 市長は、土砂等のたい積が行われた土地において、土砂等の流出、崩壊その他の災害により、人の生命、身体又は財産を著しく害する事態が生ずるおそれがあると認めるときは、その土地の所有者、管理者又は占有者に対し、土砂等の流出、崩壊その他の災害を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(報告の徴収)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等のたい積を行う者その他の関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査)

第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、土砂等のたい積を行う者の事務所、事業所又は土砂等のたい積の場所に立ち入り、工事その他の行為の状況若しくは施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第3章 土砂等の投棄の禁止

(土砂等の投棄の禁止)

第21条 何人も、みだりに土砂等の投棄をし、若しくはこれをさせ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(情報提供)

第22条 土砂等の投棄を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めるものとする。

(調査)

第23条 市長は、前条の通報があった場合又は土砂等の投棄を発見した場合は、関係機関と連携を図り、土砂等の投棄の状況について調査することができる。

2 市長は、前項の調査を行った結果、必要があるときは所轄の警察署長に通報するものとする。

(原状回復命令)

第24条 市長は、前条第1項の調査又はその他の方法により土砂等の投棄を行った者を確認したときは、当該土砂等の投棄を行った者に対し、期限を定め、原状回復その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第4章 雑則

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項又は第9条第1項の規定に違反して土砂等のたい積を行った者

(2) 第17条第2項の規定による命令に違反した者

第27条 第17条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条の規定に違反して標識を掲示しなかった者

(2) 第15条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第19条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(4) 第20条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第29条 第10条第14条又は第16条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第26条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に土砂等のたい積を行っている者は、この条例の施行の日から起算して3月間(その期間内に第6条第1項の許可の申請をしたときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同項の規定にかかわらず引き続き当該土砂等のたい積を行うことができる。

八潮市土砂等のたい積及び投棄の規制に関する条例

平成16年12月24日 条例第27号

(平成17年4月1日施行)