○八潮市不当要求行為等対策要綱
平成16年12月16日
告示第172号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対し組織的取組を行うことにより、職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(不当要求行為等)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 乱暴な言動等により職員に身の不安を抱かせる行為
(4) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(5) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段等により物品の購入若しくは市事業の変更、中止等を要求する行為又は金品その他の財産上の利益を不当に要求する行為
(6) 正当な手続によることなく、行為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為
(八潮市不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 公務の遂行における不当要求行為等を未然に防止するとともに、市としての統一的な対応方針等を定めるため、八潮市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、教育長、各部局長、理事及び会計管理者をもって充てる。
5 委員長が不在のとき、又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(平18告示62・平18告示88・平19告示12・平20告示106・平21告示57・平22告示64・平28告示202・一部改正)
(委員会の顧問)
第5条 委員会に顧問を置き、埼玉県草加警察署刑事課長の職にある者をもって充てる。
2 顧問は、委員長の要請に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(委員会の所掌事務)
第7条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等の対応方針に関すること。
(2) 不当要求行為等の未然防止対策及び啓発に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他目的を達成するために必要な事項
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(平21告示57・平28告示202・令5告示81・一部改正)
(不当要求行為等発生時の対応措置)
第9条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等の事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じるとともに、不当要求行為等報告書(様式)により、当該所管部局等の委員(以下この条において「委員」という。)を経て、委員長に報告するものとする。この場合において、所属長又は委員は、事態が緊迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。
3 委員長は、前項の報告を受けたときは、直ちに所属長又は委員に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命ずるとともに、必要に応じて委員会を招集し、対応態勢及び対応方針等を協議するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第62号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第88号)
この告示は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年告示第12号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第57号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第64号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第202号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第81号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。