○八潮市自転車等の放置防止に関する条例
平成17年3月28日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、道路、広場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)における自転車等の放置の防止に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境を保持することを目的とする。
(1) 自転車等 自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。)及び原動機付自転車(同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
(2) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(3) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。
(4) 放置自転車等 自転車等駐車場その他自転車等の駐車を認められた場所以外の場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者等が当該自転車等から離れているため、直ちに移動することができない状態にあるものをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、駅周辺で自転車等の駐車需要の著しい地域においては、自転車等駐車場の設置に努めるとともに、放置自転車等の防止に関する啓発その他必要な施策の実施に努めなければならない。
(利用者等の責務)
第4条 利用者等は、自転車等駐車場その他自転車等の駐車を認められた場所以外の場所に自転車等を放置してはならない。
2 自転車を利用する者は、その利用する自転車について防犯登録(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録をいう。)を受けなければならない。
3 自転車を利用する者は、自転車の見やすい箇所に氏名及び連絡先を記入するように努めなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第5条 鉄道事業者は、鉄道利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるほか、市長から自転車等駐車場の設置に協力を求められたときは、その事業との調整に努め、鉄道用地の譲渡、貸付けその他の措置を講ずることにより、当該自転車等駐車場の設置に積極的に協力しなければならない。
(施設設置者の責務)
第6条 百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第7条 市長は、自転車等が大量に放置され、又は放置を引き起こすおそれがある公共の場所について、住民の良好な生活環境を保持するため必要があると認めるときは、当該公共の場所を自転車等の放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。
(放置禁止区域の変更及び指定の解除)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除したときは、その旨を告示するものとする。
(自転車等の放置に対する措置等)
第9条 市長は、放置禁止区域に自転車等が放置され、他の手段によっては住民の良好な生活環境を保持することができないと認められるときは、当該自転車等を撤去することができる。
2 市長は、前項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管するものとする。
3 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所に自転車等が放置され、良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等の整理、指導その他の必要な対策を講ずることができる。
(保管した自転車等の措置)
第10条 市長は、前条第2項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を告示し、規則で定めるところにより、当該自転車等をその利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の費用は、利用者等が自転車等を引き取る際に徴収するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 費用 |
自転車 | 1台につき 2,000円 |
原動機付自転車 | 1台につき 3,000円 |