○八潮市障害児(者)生活サポート事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、障害者及びその家族の必要に応じ、身近な場所で迅速かつ柔軟なサービスを提供することにより、障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「生活サポート事業」とは、市長の登録を受けた団体において行われる障害者の一時預かり、送迎サービスその他の障害者、その家族等を支援するための事業をいう。
(平22告示35・一部改正)
(団体登録等)
第3条 生活サポート事業は、社会福祉法人等の公益的法人又は障害者の福祉の増進を目的とする非営利団体で、市に登録した団体(以下「登録団体」という。)が行うものとする。
(平22告示35・一部改正)
(利用対象者)
第4条 生活サポート事業を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有し、あらかじめ市に利用者の登録をした次に掲げる障害者であって、市長が登録団体の利用が適当であると認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第4条第2項の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者
(4) 医師により発達に障害があると診断された者
(5) その他市長が特に必要と認めた者
(平22告示35・一部改正)
3 利用者登録証の有効期間は、登録日から登録日の属する年度の3月31日までとする。
5 利用者登録証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(平22告示35・一部改正)
(利用手続等)
第6条 利用登録者は、利用申込時に登録団体へ利用者登録証を提示しなければならない。
2 登録団体は、利用登録者に対してサービスを提供したときは、利用者登録証にサービス提供時間数等を記入するものとする。
3 登録団体は、利用登録者の利用実績について、帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
4 利用登録者1人当たりの利用時間数は、一年度につき150時間以内とする。ただし、年度の途中において利用登録者となった者については、利用登録者となった日の属する月から当該年度の末までの月数に12.5を乗じて得た時間数とし、少数点以下の端数は切り上げるものとする。
5 利用登録者がサービスの提供を受けたときは、障害者の場合には1時間当り700円を、障害児の場合には別表に定める額を負担しなければならない。
(平22告示35・一部改正)
(傷害保険の加入)
第7条 登録団体は、そのサービス提供中の利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
(事業に対する補助)
第8条 市長は、登録団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(サービス内容等の公開)
第9条 登録団体は、その提供するサービスの内容、料金、従事する職員の資格等及び経理状況を利用登録者に明示しなければならない。
(報告の徴収)
第10条 市長は、必要と認めるときは、登録団体に対し、事業の遂行の状況について書面による報告を求めることができる。
(個人情報の保護)
第13条 登録団体は、サービスの提供によって得た個人の情報を、第三者に漏らしてはならない。ただし、利用登録者又はその保護者(親権を行う者、成年後見人その他の者で障害者を現に監護しているものをいう。)の承諾があった場合は、この限りでない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第35号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第104号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第449号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成28年告示第176号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平22告示35・全改、平24告示449・一部改正)
利用者世帯階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単身世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯 | 0円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯 | 150円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯 | 400円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯 | 600円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯 | 700円 |
備考
1 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用するものとし、並びに次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
2 利用者世帯階層区分は、サービスの提供を受けた日の属する年度の4月1日を基準日とする。
3 年度途中で18歳となる者は、誕生日の前日まで適用する。
(平24告示104・一部改正)
(平28告示176・一部改正)
(平24告示104・一部改正)
(平28告示176・一部改正)
(平24告示104・一部改正)
(平24告示104・一部改正)
(平24告示104・一部改正)