○八潮市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年4月28日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母及び父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(平25告示165・一部改正)

(対象者)

第2条 訓練給付金の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 八潮市自立支援教育訓練給付金就労支援計画書その他の自立に向けた支援を受けていることを証する書類の交付を受けていること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと。

(平25告示165・平30告示158・令7告示114・一部改正)

(対象講座)

第3条 訓練給付金の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が特に認める講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が特に認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が特に認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)

(平30告示158・令7告示114・一部改正)

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の10分の6に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該額が200,000円を超える場合の支給額は200,000円とし、12,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。)をいう。) 教育訓練経費の額の10分の6に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、その額が修学年数に400,000円を乗じて得た額を超える場合は修学年数に400,000円を乗じて得た額(その額が1,600,000円を超えるときは、1,600,000円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者をいう。)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)ものに限る。) 教育訓練経費の額の10分の8.5に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、その額が修学年数に600,000円を乗じて得た額を超える場合は修学年数に600,000円を乗じて得た額(その額が2,400,000円を超えるときは、2,400,000円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 受講開始日現在において前3号に該当する者以外の受給資格者 前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が12,000円を超えない場合は、訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(平30告示158・全改、令7告示114・一部改正)

(事前相談の実施)

第5条 対象講座の受講を希望する者に対しては事前相談を実施し、受給資格者としての要件を満たしているかについて把握するものとする。

(平30告示158・一部改正)

(対象講座の指定申請)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ受講しようとする講座について八潮市自立支援教育訓練給付対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前に市長の指定を受けなければならない。

2 対象講座指定申請書には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 八潮市自立支援教育訓練給付金就労支援計画書その他の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(4) 受講を希望する講座のパンフレット等、講座の内容が分かるもの

(5) その他市長が必要と認める書類

(平19告示186・平25告示165・令7告示114・一部改正)

(対象講座の指定)

第7条 市長は、対象講座指定申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、対象講座の指定を行った場合には、八潮市自立支援教育訓練給付対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により、対象講座の指定を行わない場合には、八潮市自立支援教育訓練給付対象講座指定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平25告示165・一部改正)

(支給申請)

第8条 申請者は、対象講座を修了した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる者にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)の翌日から起算して30日以内に、八潮市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 支給申請書には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 対象講座指定通知書

(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達していることを証明する受講証明書(次条第3項の規定によって支給する場合に限る。)

(3) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(4) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(5) 世帯全員の住民票の写し

(6) 八潮市自立支援教育訓練給付金就労支援計画書その他の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(7) 公共職業安定所から教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書

(8) その他市長が必要と認める書類

(平19告示186・平25告示165・平30告示158・令7告示114・一部改正)

(支給決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、支給要件等を調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、支給決定を行った場合には、八潮市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)により、支給決定を行わない場合には、八潮市自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 第4条第2号に規定する者の訓練給付金の支給については、あらかじめ対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。)の発行が可能であることが確認できた場合に限り、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。)ごとの支給を決定することができるものとする。

(平19告示186・平25告示165・令7告示114・一部改正)

(訓練給付金の追加支給)

第10条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象講座を修了し、当該講座に係る資格を取得し、かつ、当該講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に八潮市自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第7号。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 支給申請書(追加支給用)には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 対象講座指定通知書

(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(3) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(4) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(5) 世帯全員の住民票の写し

(6) 八潮市自立支援教育訓練給付金就労支援計画書その他の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(7) 公共職業安定所から教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

(8) 申請者が資格の取得をしたことを証明する書類

(9) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請があったときは、支給要件等を調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

4 市長は、支給決定を行った場合には、八潮市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書により、支給決定を行わない場合には、八潮市自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(令7告示114・追加)

(訓練給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(令7告示114・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7告示114・旧第11条繰下)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年告示第186号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の八潮市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条の規定は、この告示の施行の日以後に対象講座の受講を開始した支給対象者について適用し、同日前に対象講座の受講を開始した支給対象者については、なお従前の例による。

(平成23年告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第165号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の八潮市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に対象講座の受講を開始した母子家庭の母又は父子家庭の父について適用し、同日前に対象講座の受講を開始した母子家庭の母又は父子家庭の父については、なお従前の例による。

(平成28年告示第198号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第158号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後に対象講座を修了した者について適用し、同日前に対象講座を修了した者については、なお従前の例による。

(令和4年告示第455号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和6年8月30日以後に対象講座の指定を受けた講座に係る給付金の支給について適用し、同日前に対象講座の指定を受けた講座に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(令7告示114・全改)

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(平25告示165・令7告示114・一部改正)

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(平25告示165・平28告示198・一部改正)

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(令7告示114・全改)

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(平25告示165・平28告示198・令7告示114・一部改正)

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(平25告示165・平28告示198・令7告示114・一部改正)

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(令7告示114・追加)

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八潮市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年4月28日 告示第71号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月28日 告示第71号
平成19年9月10日 告示第186号
平成23年3月30日 告示第69号
平成25年3月29日 告示第165号
平成28年3月31日 告示第198号
平成30年3月30日 告示第158号
令和4年9月14日 告示第455号
令和7年3月31日 告示第114号