○八潮市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年4月28日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母及び父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(平25告示165・一部改正)

(対象者)

第2条 訓練給付金の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと。

(平25告示165・平30告示158・一部改正)

(対象講座)

第3条 訓練給付金の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

(2) 前号に準じ市長が特に認める講座

(平30告示158・一部改正)

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。第8条第2項第3号において「教育訓練経費」という。)の10分の6に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該額が200,000円を超える場合の支給額は200,000円とし、12,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(2) 受講開始日現在において前号に該当する者以外の受給資格者 前号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金の額を差し引いた額

(平30告示158・全改)

(事前相談の実施)

第5条 対象講座の受講を希望する者に対しては事前相談を実施し、受給資格者としての要件を満たしているかについて把握するものとする。

(平30告示158・一部改正)

(対象講座の指定申請)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ受講しようとする講座について八潮市自立支援教育訓練給付対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前に市長の指定を受けなければならない。

2 対象講座指定申請書には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)

(4) 受講を希望する講座のパンフレット等、講座の内容が分かるもの

(5) その他市長が必要と認める書類

(平19告示186・平25告示165・一部改正)

(対象講座の指定)

第7条 市長は、対象講座指定申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、対象講座の指定を行った場合には、八潮市自立支援教育訓練給付対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により、対象講座の指定を行わない場合には、八潮市自立支援教育訓練給付対象講座指定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平25告示165・一部改正)

(支給申請)

第8条 申請者は、対象講座を修了した日の翌日から起算して30日以内に、八潮市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 支給申請書には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 対象講座指定通知書

(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(3) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(4) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(5) 世帯全員の住民票の写し

(6) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)

(7) 雇用保険法による一般教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書

(8) その他市長が必要と認める書類

(平19告示186・平25告示165・平30告示158・一部改正)

(支給決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、支給要件等を調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、支給決定を行った場合には、八潮市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)により、支給決定を行わない場合には、八潮市自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平19告示186・平25告示165・一部改正)

(訓練給付金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年告示第186号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の八潮市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条の規定は、この告示の施行の日以後に対象講座の受講を開始した支給対象者について適用し、同日前に対象講座の受講を開始した支給対象者については、なお従前の例による。

(平成23年告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第165号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の八潮市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に対象講座の受講を開始した母子家庭の母又は父子家庭の父について適用し、同日前に対象講座の受講を開始した母子家庭の母又は父子家庭の父については、なお従前の例による。

(平成28年告示第198号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第158号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後に対象講座を修了した者について適用し、同日前に対象講座を修了した者については、なお従前の例による。

(令和4年告示第455号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平30告示158・全改)

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(平25告示165・一部改正)

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(平25告示165・平28告示198・一部改正)

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(平30告示158・全改、令4告示455・一部改正)

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(平25告示165・平28告示198・一部改正)

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(平25告示165・平28告示198・一部改正)

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八潮市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年4月28日 告示第71号

(令和4年9月14日施行)