○八潮市知的障害者生活サポートセンター条例

平成17年8月15日

条例第28号

(設置)

第1条 地域で生活する知的障害者及び知的障害児(以下「知的障害者等」という。)並びにその介護者の日常生活の支援、相談等を行うことにより、知的障害者等の自立及び社会参加の促進を図るとともに、その介護者の身体的及び精神的な負担を軽減するため、八潮市知的障害者生活サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八潮市知的障害者生活サポートセンター

位置 八潮市大字鶴ヶ曽根1686番地2

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 知的障害者等の日常生活に関する相談に関すること。

(2) 知的障害者等福祉関係団体の支援等に関すること。

(3) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又はこれを変更することができる。

(平22条例26・一部改正)

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の範囲)

第6条 センターを利用することができる者は、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けた者又はこれに準ずる者及びその介護者とする。

2 社会福祉法人等の公益的法人又は知的障害者等の福祉の増進を目的とする非営利団体が、知的障害者等の一時的な介護等を行う場合には、センターを利用することができる。

(平20条例21・一部改正)

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) センターの管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの設置目的に反すると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(遵守事項及び市長の指示)

第8条 市長は、センターの利用者の遵守事項を定め、及びセンターの管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第7条第3項に規定する条件又は前条に規定する遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

2 市は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第10条 利用者は、その利用を終えたときは、速やかに当該利用施設を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 センターの利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中にセンターの施設若しくは設備を損傷し、又はセンターの物品を紛失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入りの禁止等)

第12条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立入りを禁止し、又はその者にセンターからの退去を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第4条第2項及び第5条ただし書中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第7条第1項及び第3項第8条並びに第9条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と、第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平22条例26・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例26・旧第13条繰下)

この条例は、平成17年8月18日から施行する。

(平成20年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の八潮市知的障害者生活サポートセンター条例第13条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 指定管理者に八潮市知的障害者生活サポートセンターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に市長がした許可その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、当該指定管理者がした許可その他の行為又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

八潮市知的障害者生活サポートセンター条例

平成17年8月15日 条例第28号

(平成23年4月1日施行)