○八潮市知的障害者生活サポートセンター条例施行規則

平成17年8月17日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市知的障害者生活サポートセンター条例(平成17年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者は、八潮市知的障害者生活サポートセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、日常生活に関する相談を受けようとする者については、この限りでない。

2 前項の規定による申請は、その利用しようとする日の1月前の日から利用しようとする日の前日までに行わなければならない。

(平23規則11・一部改正)

(利用の許可等)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、八潮市知的障害者生活サポートセンター利用許可・不許可決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(平23規則11・全改)

(利用者の遵守事項)

第4条 条例第8条に規定する利用者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 指定した場所以外の場所に立ち入らないこと。

(3) 指定した場所及び時間以外における飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 他人に危害を及ぼす物品を携帯し、又は動物等(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬又はこれと同等の能力を有すると認められる犬を除く。)を持ち込まないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる行為をしないこと。

(平28規則20・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、条例第9条の規定により利用の許可の取消し等をするときは、八潮市知的障害者生活サポートセンター利用許可取消等通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

2 利用者は、知的障害者生活サポートセンターの利用をやめようとするときは、八潮市知的障害者生活サポートセンター利用辞退届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(平23規則11・追加)

(指定管理者による管理)

第6条 条例第13条第1項の規定により知的障害者生活サポートセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第1項第3条及び第5条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平23規則11・追加)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則11・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月18日から施行する。

(八潮市行政組織規則の一部改正)

2 八潮市行政組織規則(昭和59年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平23規則11・全改)

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(平23規則11・全改、平28規則20・一部改正)

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(平23規則11・追加、平28規則20・一部改正)

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(平23規則11・追加)

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八潮市知的障害者生活サポートセンター条例施行規則

平成17年8月17日 規則第55号

(平成28年4月1日施行)