○八潮市防犯のまちづくり推進条例

平成17年12月19日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、防犯に対する意識の高揚を図り、市、市民、事業者及び土地建物所有者等が連携し、及び協力して防犯のまちづくりを推進し、もって安心で安全な市民生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯のまちづくり 自主的な防犯活動の推進及び犯罪を防止するための環境の整備をすることにより犯罪を起こさせにくい地域社会をつくることをいう。

(2) 土地建物所有者等 市内に所在する土地又は建物を所有し、又は管理する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、防犯のまちづくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 防犯意識の啓発に関すること。

(2) 防犯活動に対する支援に関すること。

(3) 安心で安全な都市環境の整備を図ること。

(4) 前各号に掲げるもののほか防犯に関し必要と認めること。

2 市は、前項の施策の実施に当たり、県、市の区域を管轄する警察署、関係団体等と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、防犯のまちづくりの推進に当たり、自らの安全の確保に努めるとともに、地域における防犯活動に参加し、及び市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、防犯のまちづくりの推進に当たり、自らの事業活動に関し、防犯に必要な措置を講ずるとともに、地域における防犯活動に参加し、及び市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物所有者等の責務)

第6条 土地建物所有者等は、その土地又は建物に係る安全確保のための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(推進計画の策定)

第7条 市長は、防犯のまちづくりを計画的に推進するために、防犯の推進に関する計画を策定するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

八潮市防犯のまちづくり推進条例

平成17年12月19日 条例第39号

(平成17年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第3節 交通安全・防犯
沿革情報
平成17年12月19日 条例第39号