○八潮市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第154条に規定する武力攻撃災害等派遣手当及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号。以下「大規模災害復興法」という。)第56条第1項に規定する災害派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例39・平30条例31・一部改正)

(災害派遣手当等の額等)

第2条 災害派遣手当等は、災害対策基本法第32条第1項に規定する職員、国民保護法第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員及び大規模災害復興法第56条第1項に規定する職員(以下「災害派遣職員等」という。)が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に限り、滞在した期間及び施設の利用区分に応じ、別表に定める額を支給する。

2 前項に規定する滞在した期間は、災害派遣職員等が本市の区域に到着した日から本市の区域を出発した日の前日までの期間とする。

(平25条例39・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第2条関係)

(平30条例31・一部改正)

施設の利用区分

本市の区域に滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第31号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。ただし、第1条の改正規定は公布の日から施行する。

八潮市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年3月22日 条例第3号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月22日 条例第3号
平成25年12月20日 条例第39号
平成30年5月2日 条例第31号