○八潮市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成18年3月22日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準及び手続その他必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)を受けようとする者(以下「経営予定者」という。)は、規則で定めるところにより、墓地等の計画について、事前に市長と協議しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 納骨堂を寺院、教会等の施設内又は火葬場の敷地内に設置する場合
(2) 災害時において緊急に墓地等を設置することが必要であると市長が認める場合
2 市長は、前項の規定による協議があったときは、経営予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(標識の設置等)
第3条 経営予定者は、墓地等の経営の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該計画に係る土地の見やすい場所に、標識を設置しなければならない。
2 経営予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催等)
第4条 経営予定者は、規則で定めるところにより、関係住民等(規則で定める者をいう。以下同じ。)に対し、墓地等の経営の計画について、説明会を開催しなければならない。
2 経営予定者は、前項の規定により説明会を開催したときは、速やかに当該説明会の内容その他規則で定める事項を市長に報告しなければならない。
(関係住民等との協議等)
第5条 経営予定者は、関係住民等から墓地等の経営の計画について、規則で定める日までに意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議しなければならない。
2 経営予定者は、前項の規定による協議を行ったときは、速やかに当該協議の内容その他規則で定める事項を市長に報告しなければならない。
(経営許可の申請)
第6条 経営予定者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、経営許可をするに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。
(経営者の基準)
第7条 経営予定者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合で、規則で定めるものに該当するときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 公益財団法人で、市内に事務所を有するもの
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人で、同法の規定により登記された事務所を市内に有するもの
(平20条例21・一部改正)
(設置場所の基準)
第8条 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 経営予定者が所有する土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。
(2) 墓地にあっては、当該墓地の区域の境界と河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川との水平距離が20メートル以上離れていること。
(3) 墓地にあっては、当該墓地の区域の境界と住宅その他規則で定める施設の敷地の境界との水平距離が100メートル以上離れていること。
(4) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
(施設の基準)
第9条 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等を引き継いで経営しようとする場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。
(1) 墓地
ア 境界には生垣を設置し、敷地内には緑地等を設けること。
イ 各墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の通路を設けること。
ウ 雨水等が停滞しないように排水設備を設けること。
エ 便所、給水設備、ごみ処理のための施設、管理事務所及び駐車場を設けること。
(2) 納骨堂
ア 耐火構造であること。
イ 床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。
ウ 内部の設備は、不燃材料を用いること。
エ 除湿装置を設けること。
オ 出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。
(3) 火葬場
ア 境界には、障壁及び門扉を設けること。
イ 火葬炉には、防じん、防臭等の装置を設けること。
ウ 灰庫を設けること。
エ 便所、待合室、管理事務所及び駐車場を設けること。
(変更許可の申請)
第10条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(1) 墓地の区域の変更で、当該変更により新たに墓地となる区域の面積が、変更前の墓地の区域の面積の2分の1以上であるもの
(2) 納骨堂の建築面積の変更で、当該変更により拡張される納骨堂の建築面積が、変更前の納骨堂の建築面積の2分の1以上であるもの
(3) 火葬場の建築面積を拡張する変更
(廃止許可の申請)
第12条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可(以下「廃止許可」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(許可書の交付等)
第13条 市長は、経営許可、変更許可及び廃止許可の申請に基づき、許可又は不許可の決定をしたときは、当該申請をした者に、許可の決定にあっては許可書を、不許可の決定にあっては不許可決定通知書を交付し、その旨を通知するものとする。
2 経営許可を受けた者は、管理事務所の見やすい場所に前項の許可書を掲示しなければならない。
3 経営許可を受けた者は、規則で定めるところにより、墓地等の管理者を届け出なければならない。
(工事着手の届出)
第14条 経営許可又は変更許可を受けた者は、当該経営許可又は変更許可に係る墓地等の工事に着手しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了の届出)
第15条 経営許可又は変更許可を受けた者は、前条の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了検査済証の交付等)
第16条 市長は、前条の規定による届出があったときは、速やかにその内容を検査し、その結果が当該経営許可又は変更許可の内容に適合していると認めたときは、規則で定めるところにより、工事完了検査済証を当該経営許可又は変更許可を受けた者に対し、交付するものとする。
2 経営許可又は変更許可を受けた者は、前項の規定による工事完了検査済証の交付を受けた後でなければ、当該経営許可又は変更許可に係る墓地等の使用を開始してはならない。
(みなし許可に係る届出)
第17条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合は、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(名称等の変更の届出)
第18条 墓地等の経営者は、墓地等の名称その他の規則で定める軽微な変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(経営者の遵守事項)
第19条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 経営者の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地、墓地等の名称、許可年月日並びに許可番号を掲示すること。ただし、2,000平方メートル未満の墓地については、この限りでない。
(2) 墓地等を常に清潔に保ち、施設等が破損した場合は、速やかに修理するなどの管理を怠らないこと。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に埼玉県知事がした処分その他の行為又は埼玉県知事に対してされた申請その他の行為で、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成17年埼玉県条例第103号)附則第2項の規定により、市長のした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなされるものに係る許可の基準その他の手続については、墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成11年埼玉県条例第65号)の例による。
附則(平成20年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(八潮市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第5条の規定による改正後の八潮市墓地等の経営の許可等に関する条例第7条第1項第2号に規定する公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例財団法人を含むものとする。