○八潮市開発登録簿閲覧規則
平成18年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所)
第2条 開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、八潮市都市整備部開発建築課に設置する。
(平21規則20・令5規則7・一部改正)
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休日)
第4条 閲覧所の休日は、八潮市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項に規定する休日とする。
(閲覧時間の変更及び臨時休日)
第5条 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧手続)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けられた閲覧簿(別記様式)に所定の事項を記入し、当該職員の指示に従って閲覧しなければならない。
(登録簿の持出禁止)
第7条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止等)
第8条 当該職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 前2条の規定に違反した者
(3) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。