○八潮市職員の地域手当に関する規則

平成18年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「条例」という。)第9条の2第2項の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給方法)

第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当の打切り等)

第3条 条例第9条の2に所在する職員が、当該地域外に異動したときは、その異動日の前日の日数割合によって算出し、その異動日以後の支給については打切るものとする。

(端数計算)

第4条 条例第9条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(八潮市職員の調整手当に関する規則の廃止)

2 八潮市職員の調整手当に関する規則(昭和47年規則第5号)は、廃止する。

八潮市職員の地域手当に関する規則

平成18年3月30日 規則第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月30日 規則第18号