○八潮市職員の地域手当に関する規則
平成18年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「条例」という。)第9条の2第2項の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給方法)
第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(地域手当の打切り等)
第3条 条例第9条の2に所在する職員が、当該地域外に異動したときは、その異動日の前日の日数割合によって算出し、その異動日以後の支給については打切るものとする。
(端数計算)
第4条 条例第9条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(八潮市職員の調整手当に関する規則の廃止)
2 八潮市職員の調整手当に関する規則(昭和47年規則第5号)は、廃止する。