○八潮市重要文化財等保存活用計画策定委員会設置規則
平成18年2月27日
教委規則第1号
(設置)
第1条 国指定文化財の保存活用に係る基本計画を策定するために、八潮市重要文化財等保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 所有者又は管理者
(2) 学識経験者
(3) 地域住民の代表者
(4) 八潮市商工会の代表者
(5) 八潮市文化財保護審議会委員
(6) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部文化財保護課において処理する。
(令6教委規則2・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。