○八潮市重要文化財等保存活用計画策定委員会設置規則

平成18年2月27日

教委規則第1号

(設置)

第1条 国指定文化財の保存活用に係る基本計画を策定するために、八潮市重要文化財等保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 所有者又は管理者

(2) 学識経験者

(3) 地域住民の代表者

(4) 八潮市商工会の代表者

(5) 八潮市文化財保護審議会委員

(6) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育総務部文化財保護課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

八潮市重要文化財等保存活用計画策定委員会設置規則

平成18年2月27日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年2月27日 教育委員会規則第1号