○八潮市障害支援区分審査会規則

平成18年4月28日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第5号)第2条の規定に基づき、八潮市障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則19・一部改正)

(合議体)

第2条 審査会に設置する合議体の数は、1とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

4 合議体の会議は、当該合議体の長が招集する。

(会議の非公開)

第3条 審査会は、非公開とする。

(議事録の作成)

第4条 合議体の長は、議事録を作成しなければならない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。

(平21規則20・平30規則17・令5規則7・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市障害支援区分審査会規則

平成18年4月28日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年4月28日 規則第44号
平成21年3月30日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第19号
平成30年3月29日 規則第17号
令和5年3月30日 規則第7号