○八潮市障害支援区分審査会規則
平成18年4月28日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第5号)第2条の規定に基づき、八潮市障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則19・一部改正)
(合議体)
第2条 審査会に設置する合議体の数は、1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
4 合議体の会議は、当該合議体の長が招集する。
(会議の非公開)
第3条 審査会は、非公開とする。
(議事録の作成)
第4条 合議体の長は、議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。
(平21規則20・平30規則17・令5規則7・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。