○八潮市障がい者就労支援センター事業実施要綱

平成18年5月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者の就労を支援する事業(以下「支援事業」という。)を積極的に推進するため、八潮市障がい者就労支援センター(以下「就労支援センター」という。)を設置し、就労支援センターの事業の実施に関し必要な事項を定める。

(平31告示126・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「障がい者」とは、身体的、知的又は精神的な障がいのために、日常生活又は社会生活において、支援が必要な状況にある者をいう。

(平31告示126・一部改正)

(業務)

第3条 就労支援センターは、次に掲げる事業を実施する。

(1) 障がい者の就労に関する相談及び助言に関すること。

(2) 職場実習等による育成訓練の実施に関すること。

(3) 障がい者の就労を受け入れる事業所の開拓に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 障がい者の就労に関する調査研究及び啓発に関すること。

(6) その他障がい者の就労に必要な活動に関すること。

(平31告示126・一部改正)

(就労相談員)

第4条 就労支援センターに八潮市障がい者就労相談員(以下「就労相談員」という。)を置き、次に掲げる職務を行う。

(1) 障がい者の就労相談に関すること。

(2) 障がい者の就労に係る求人情報の収集、提供、公共職業安定所等への同行及び求職に関すること。

(3) その他障がい者の就労に関し必要と認める事項

(平31告示126・一部改正)

(対象者)

第5条 就労支援センターが行う支援事業の対象者は、市内に住所を有する障がい者で就職を希望する者とする。

(平31告示126・一部改正)

(利用の登録)

第6条 就労支援センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、八潮市障がい者就労支援登録申請書(別記様式)を市長に提出し、登録するものとする。

(平31告示126・一部改正)

(費用負担)

第7条 利用者が就労支援を受け職場訪問、職場実習等を行う際に要する経費は、利用者又はその家族の負担とする。

(関係機関との連携)

第8条 就労相談員は、この支援事業の目的を達するため、公共職業安定所、特別支援学校その他関係機関と十分に連携を保ち、円滑な事業運営が図られるように努めるものとする。

(平19告示63・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第63号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年告示第126号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平31告示126・一部改正)

画像

八潮市障がい者就労支援センター事業実施要綱

平成18年5月1日 告示第104号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年5月1日 告示第104号
平成19年3月27日 告示第63号
平成31年3月26日 告示第126号