○八潮市役所出張所設置条例

平成18年9月25日

条例第33号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

八潮市役所駅前出張所

八潮市大瀬一丁目1番地1

市内全域

(平26条例36・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第36号)

この条例は、草加都市計画事業八潮南部中央一体型特定土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

八潮市役所出張所設置条例

平成18年9月25日 条例第33号

(平成27年1月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年9月25日 条例第33号
平成26年12月17日 条例第36号