○八潮市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則8・一部改正)
(指定の申請等)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第131条の2の2第4項、第131条の3第4項、第131条の3の2第6項、第131条の4第5項、第131条の5第5項、第131条の6第5項、第131条の7第4項、第131条の8第4項、第131条の8の2第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項及び第140条の26第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21規則30・平30規則42・令6規則8・一部改正)
(共生型地域密着型サービス事業者等の特例に係る別段の申出)
第2条の2 法第78条の2の2第1項ただし書及び第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、省令第131条の11の9第2項及び第140条の28の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(令6規則8・追加)
(変更等の届出)
第3条 法第78条の5各項及び第115条の15各項の規定による届出は、省令第131条の13第5項及び第140条の30第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第78条の2の2第5項及び第115条の12の2第5項の規定による届出は、省令第131条の11の10第2項及び第140条の28の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。ただし、省令第131条の11の10第2項ただし書及び第140条の28の3第2項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
(令6規則8・全改)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、省令第131条の13の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平21規則30・令6規則8・一部改正)
(指定の更新)
第5条 第2条各項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。
(令6規則8・追加)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(平21規則30・平29規則19・一部改正、令6規則8・旧第5条繰下)
(業務管理体制の届出)
第7条 法第115条の32第2項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制に係る(整備・区分の変更)届出書(様式第1号)により行うものとする。
(平21規則30・全改、令6規則8・旧第6条繰下・一部改正)
(業務管理体制に係る変更の届出)
第8条 法第115条の32第3項の規定による届出は、業務管理体制に係る変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
(平21規則30・追加、令6規則8・旧第7条繰下・一部改正)
(公示)
第9条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、省令第131条の14各号及び第140条の31各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(令6規則8・追加)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則30・旧第7条繰下、令6規則8・旧第8条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 市長は、この規則の施行の日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年規則第40号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第30号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則様式第1号から様式第6号までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の八潮市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、八潮市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び八潮市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に市長が受理した申請、申出又は届出については、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。
(平21規則30・追加、平24規則26・一部改正、令6規則8・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平21規則30・追加、平24規則26・一部改正、令6規則8・旧様式第6号繰上・一部改正)