○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則19・一部改正)

(介護給付費等の支給申請)

第2条 省令第7条第1項に規定する支給決定(介護給付費及び訓練等給付費に限る。)の申請書、省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書、省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付費の支給決定の申請書又は法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に係る申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(平24規則17・全改)

(支給決定等の通知)

第3条 市長は、前条の申請に対し、支給の決定をしたときは、支給決定通知書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定をしたときは、認定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は療養介護医療費の支給の決定をしたときは、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

4 市長は、地域相談支援給付費の支給決定をしたときは、地域相談支援受給者証(様式第4号の2)を当該申請者に交付するものとする。

5 市長は、療養介護の支給の決定をしたときは、療養介護医療受給者証(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

6 市長は、前条の申請に対し、支給しないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(平24規則17・全改、平26規則19・一部改正)

(支給決定の変更の申請)

第4条 省令第17条第1項に規定する支給決定(介護給付費及び訓練等給付費に限る。)の変更の申請書、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に係る変更の申請書又は法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に係る変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額(政令第17条に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)及び特定障害者特別給付費の額の変更の申請について準用する。

(平18規則64・平24規則17・平27規則57・一部改正)

(支給決定の変更の決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請に対し、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の申請に対し、変更しないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給変更却下決定通知書(様式第9号)を当該支給決定障害者等に通知するものとする。

3 前2項の規定は、負担上限月額及び特定障害者特別給付費の額の変更の決定について準用する。

4 市長は、第1項の支給決定の変更の決定又は職権により、法第24条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により当該申請者等に通知するものとする。

(平18規則64・平24規則17・平26規則19・平27規則57・一部改正)

(支給決定の取消し)

第6条 省令第20条第1項に規定する支給決定(介護給付費及び訓練等給付費に限る。)の取消しの書面、省令第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定の取消しの書面、省令第34条の49第1項に規定する地域相談支援給付費の支給決定の取消しの書面又は法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に係る決定の取消しの書面は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(平24規則17・全改、平27規則57・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第7条 省令第22条第1項に規定する申請内容(介護給付費及び訓練等給付費に係るものに限る。)の変更の届出書、省令第34条の3第4項に規定する特定障害者特別給付費の申請内容等の変更の届出書、省令第34条の48第1項に規定する地域相談支援給付費の申請内容の変更の届出書又は法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に係る申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

2 第4条第2項の特定障害者特別給付費の額の変更の申請において、省令第34条の3第4項に掲げる事項を記載したときは、前項の届出を省略することができる。

(平24規則17・全改)

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第23条第1項に規定する受給者証(介護給付費及び訓練等給付費に係るもの限る。)の再交付の申請書、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に係る受給者証の再交付の申請書、省令第34条の50第1項に規定する地域相談支援受給者証の再交付の申請書又は法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に係る受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(平24規則17・全改)

(特例介護給付費等の支給申請等)

第9条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給の申請書、省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請書又は省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(平24規則17・全改)

(災害等による介護給付費等の額の特例)

第10条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下「特例」という。)の適用を受けようとする者は、災害等による介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に受給者証及び市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特例の適用の要否を決定し、特例の適用を認める場合にあっては災害等による介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第17号)により、特例の適用を認めない場合にあっては災害等による介護給付費等利用者負担額減額・免除却下決定通知書(様式第18号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

3 政令第17条第2項に規定する市町村特例割合は、市長が別に定める。

(平18規則64・一部改正)

(サービス等利用計画案等の提出依頼)

第11条 省令第12条の3及び第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求める書面は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号)によるものとする。

2 法第22条第4項に規定する障害者又は障害児の保護者が同項に規定する指定相談支援事業者を決定し、又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)により市長に届け出るものとする。

3 第1項の規定は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の13に規定する障害児支援利用計画案の提出を求める書面について、前項の規定は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第4項に規定する障害児の保護者がする同項に規定する指定障害児相談支援事業者の決定又は変更について準用する。

(平24規則17・全改)

(計画相談支援給付費等の支給申請等)

第12条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請に対し、支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の通知には、その支給期間及びモニタリング期間を明示するものとする。

4 市長は、モニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により、その旨を通知するものとする。

5 第1項の規定は児童福祉法施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書について、第2項及び第3項の規定は同令第25条の26の3第3項に規定する障害児相談支援給付費の支給の通知について、前項の規定は当該通知に明示するモニタリング期間の変更について準用する。

(平24規則17・全改)

(計画相談支援給付費等の支給の取消し)

第12条の2 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しの書面は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号の2)によるものとする。

2 前項の規定は、児童福祉法施行規則第25条の26の4第2項の規定による障害児相談支援給付費の支給の取消しの書面について準用する。

(平24規則17・追加、平30規則44・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第13条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

3 省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第26号)によるものとする。

4 市長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第27号)により当該支給決定障害者に通知するものとする。

(平18規則64・旧第11条繰下・一部改正、平26規則19・令2規則22・一部改正)

第14条から第16条まで 削除

(平24規則17)

(育成医療及び更生医療の支給認定の申請等)

第17条 省令第35条第1項に規定する法第52条第1項の支給認定(政令第1条の2第1号の育成医療及び同条第2号の更生医療に係るものに限る。以下「支給認定」という。)の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第29号)によるものとする。

2 省令第35条第2項第1号に規定する医師は、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(育成医療又は更生医療を担当する機関に限る。)の担当医師とする。

3 市長は、第1項の申請(更生医療に係るものに限る。)があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(平18規則64・旧第12条繰下・一部改正、平25規則19・平27規則57・一部改正)

(育成医療及び更生医療の支給認定の通知)

第18条 市長は、前条第1項の申請に対し、支給認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書兼自己負担減額・免除認定通知書(様式第30号)により支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第31号)を交付するものとする。

2 市長は、前条第1項の申請に対し、支給認定をしないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給不認定通知書(様式第32号)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則64・旧第13条繰下・一部改正、平25規則19・一部改正)

(育成医療及び更生医療の支給認定の変更)

第19条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第29号)によるものとする。

2 市長は、法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給変更認定通知書兼自己負担減額・免除変更認定通知書(様式第33号)により当該支給認定障害者等に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請に対し、支給認定の変更を行わないときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給変更不認定通知書(様式第34号)により当該支給認定障害者等に通知するものとする。

(平18規則64・旧第14条繰下・一部改正、平25規則19・平27規則57・一部改正)

(育成医療及び更生医療の申請内容の変更の届出)

第20条 省令第47条第1項の申請内容の変更の届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届(様式第35号)によるものとする。

(平18規則64・旧第15条繰下・一部改正、平25規則19・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第21条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第36号)によるものとする。

(平18規則64・旧第16条繰下・一部改正、平25規則19・一部改正)

(支給認定の取消通知)

第22条 省令第49条第1項に規定する通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第37号)によるものとする。

(平18規則64・旧第17条繰下・一部改正、平25規則19・一部改正)

(基準該当療養介護医療費の支給の申請)

第23条 省令第64条の3に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第38号)によるものとする。

(平18規則64・追加)

(指定療養介護医療に係る食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求)

第24条 指定障害福祉サービス事業者は、法第70条第2項の規定により読み替えて適用する法第58条第5項の規定により市長に食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を請求するときは、療養介護医療費請求書(様式第39号)によるものとする。

(平18規則64・追加)

(補装具費)

第25条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第40号)によるものとする。

2 市長は、法第76条第1項の規定により補装具費支給対象障害者等と認めたときは、補装具費支給決定通知書(様式第41号)を申請者に送付するとともに、補装具費支給券(様式第42号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請に対し、補装具費を支給しないことと決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第43号)を申請者に送付するものとする。

(平18規則64・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 省令附則第8条に規定する申請書の提出については、第12条の規定を準用する。

(平成18年規則第64号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第53号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年規則第27号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市国民健康保険に関する規則及び障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市国民健康保険に関する規則、障害者自立支援法施行細則、八潮市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則及び八潮市障害児通所給付費等の支給等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、八潮市知的障害者福祉法施行細則、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び八潮市障害児通所給付費等の支給等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則57・全改、平30規則44・一部改正)

画像画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改、平30規則44・一部改正)

画像画像画像画像画像

(平27規則57・全改)

画像画像

(平27規則57・全改)

画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改、平30規則44・一部改正)

画像画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改)

画像

(平27規則57・全改)

画像

(平27規則57・全改)

画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改)

画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改)

画像

(平27規則57・全改)

画像

(平27規則57・全改)

画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改)

画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改、令2規則22・一部改正)

画像

(令2規則22・全改)

画像

(令2規則22・全改)

画像

(令2規則22・全改)

画像

様式第28号 削除

(令2規則22)

(平27規則57・全改)

画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改)

画像画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改)

画像

(平27規則57・全改)

画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改)

画像

(平27規則57・全改)

画像

(平27規則57・全改)

画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

(平27規則57・全改)

画像

(平27規則57・全改、平28規則20・一部改正)

画像

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第38号

(令和2年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第38号
平成18年9月29日 規則第64号
平成19年4月2日 規則第47号
平成19年6月29日 規則第53号
平成23年9月30日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第57号
平成28年3月30日 規則第20号
平成30年12月5日 規則第44号
令和2年4月30日 規則第22号