○市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成18年9月25日

規則第58号

(趣旨)

第1条 市長の所管する手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、「法令」、「条例等」、「市の機関」、「書面等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」、「縦覧等」、「作成等」又は「手続等」とは、それぞれ八潮市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第27号。以下「条例」という。)第2条第1号から第4号まで又は第6号から第11号までに規定する法令、条例等、市の機関、書面等、電磁的記録、申請等、処分通知等、縦覧等、作成等又は手続等をいう。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等をする者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(手続等の告示)

第3条 市長は、市長又はこれに置かれる機関(以下「市長等」という。)この規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等について、あらかじめ手続の名称、根拠となる法令又は条例等の名称及び条項を告示するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 電子情報処理組織(条例第3条第1項の電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項又は市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項を、市長の定めるところにより、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して行わなければならない。

(1) 市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 市長等の使用に係る電子計算機と通信する機能

2 前項の申請等をする者は、入力する事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、市長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は市の機関が申請等をする場合において市長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が定める電子証明書

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

4 第1項の申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべき書面等に記載すべきこととされている事項を、市長の定めるところにより、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって第1項各号に掲げる機能を有するものから入力し、又は当該書面等を提出しなければならない。

5 市長等は、第1項の申請等に際して、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、市長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

6 数通の同一の書面等の提出を必要とする申請等について、第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等が行われた場合には、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(平28規則39・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 市長等は、電子情報処理組織(条例第4条第1項の電子情報処理組織をいう。)を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市長の定めるところにより、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 市長等は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録しなければならない。ただし、市の機関に対して処分通知等を行う場合において、市長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 市長等は、電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して縦覧等に供する方法、市長に置かれる機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 市長等は、電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等をした電磁的記録に記録した情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録すること又は市長の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成18年9月25日 規則第58号

(平成28年11月24日施行)