○八潮市成年後見制度利用支援事業要綱

平成16年3月31日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、八潮市が行う助成について定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が成年後見等開始審判申立を行う者のうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護を受けている者及びこれに準ずる者

(2) その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると市長が認める者

(対象費用)

第3条 助成対象費用は、成年後見等開始審判申立に要する費用及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の全部又は一部(以下「審判申立費用等」という。)とする。ただし、成年後見人等の報酬助成の金額は、家庭裁判所が決定した金額の範囲内とする。

2 成年後見人等に対する報酬助成額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を基準とする。

(審判申立費用等の助成)

第4条 市長は、本人の資産の状況を調査して、審判申立費用等の助成を行うものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第5条 審判申立費用等の助成を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第6条 市長は、本人の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止又は助成の金額を増減することができる。

(その他)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項及び様式等は、別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

八潮市成年後見制度利用支援事業要綱

平成16年3月31日 市長決裁

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月31日 市長決裁