○八潮市の債権の管理に関する条例
平成18年12月21日
条例第46号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務について必要な事項を定めることにより、市の債権の適正な管理に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市の債権」とは、金銭の給付を目的とする八潮市の権利をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、この条例及び法令の定めるところにより、市の債権について、収納に努めなければならない。
2 市長は、市の債権について、債務者の状況及び滞納理由その他必要な事項の把握に努め、適切な措置をとるものとする。
(台帳の整備)
第4条 市長は、市の債権を適正に管理するため、台帳その他の書類を整備するものとする。
(債権の放棄)
第5条 市長は、市の債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る市の債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市の債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 当該市の債権につき消滅時効が完成し、かつ、次のいずれかに該当するとき。
ア 債務者が特定できないため、又はその所在が明らかでないため、当該市の債権に係る債務の履行の意思の有無を確認することができないとき。
イ 債務者が当該市の債権(時効期間が5年に満たない債権にあっては、当初の履行期限から5年を経過したものに限る。)に係る債務を履行する意思がないと認められるとき。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び八潮市以外の者の債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該市の債権につきその責任を免れたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。