○八潮市身寄りのない20歳未満の者の就労に係る身元保証に関する条例
平成18年12月21日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、市の若年者就労支援の一環として、市が身寄りのない20歳未満の者の身元保証をすることにより、その就職を容易にし、あわせて若年者雇用の促進を図ることを目的とする。
(令4条例11・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この条例において「身寄りのない20歳未満の者」とは、次の各号に定める者であって、親族等の支援が受けられないものをいう。
(1) 父母が死亡し、若しくはその所在が明らかでなく、又はその他父母が身元保証人になることができないと認められる者
(2) 児童養護施設、児童自立支援施設又はその他の児童福祉施設(以下「施設等」という。)に入所していた者
(令4条例11・一部改正)
(保証資格)
第3条 この条例により市が身元保証をする身寄りのない20歳未満の者(以下「被保証人」という。)は、公共職業安定所又は学校若しくは施設等の行う職業紹介により市内に就職が内定した者で、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 他に適当な身元保証をする者がいないこと。
(2) 身元保証契約時において市内に住所を有しており、かつ、引き続き3年以上市内に居住しようとする意思があること。
(3) 非違行為をするおそれがないと認められること。
2 前項の規定にかかわらず、他の公的身元保証に関する制度を利用できる者は、対象としない。
(令4条例11・一部改正)
(雇用契約上の要件)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、身元保証契約をしてはならない。
(1) 雇用契約の内容が法令に違反しているとき。
(2) 雇用条件が著しく低いとき。
(3) その他市長が身元保証をすることが適当でないと認めるとき。
(身元保証契約内容の基準)
第5条 この条例による身元保証契約は、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 被保証人の故意又は重大な過失により、雇用主に業務上の損害を与えた場合において、その損害について保証するものであること。
(2) 雇用主に対する賠償は、金銭をもってその額を定め、1契約30万円以内であること。
(3) 身元保証の期間は、3年以内とする。ただし、契約期間満了時に被保証人が20歳未満の者である場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、1回に限り2年を超えない期間において契約の更新をすることができる。
(令4条例11・一部改正)
(雇用主の報告義務)
第6条 雇用主は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその事実を市長に報告しなければならない。
(1) 被保証人が死亡し、若しくは退職し、又は被保証人を解雇したとき。
(2) 被保証人が2週間以上にわたって無断欠勤又は所在不明のとき。
(3) 雇用主がその事業を廃業若しくは変更し、又はその名称を変更したとき。
(4) 被保証人に業務上不適任若しくは不誠実な行為があるとき、又は被保証人の勤務地を変更したとき。
(被保証人の報告義務)
第7条 被保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に報告しなければならない。
(1) 氏名、住所又は本籍を変更したとき。
(2) 他に身元保証人を得られるようになったとき。
(3) 職務の内容に変更があったとき。
(4) 勤務地を変更し、又は変更する予告を受けたとき。
(5) 離職し、又は解雇予告を受けたとき。
(身元保証契約の失効)
第8条 この条例による身元保証契約は、賠償すべき損害の発生があった場合は、当該損害については賠償するが、当該損害の発生のあった時から将来に向かって契約の効力を失うものとする。
(身元保証契約の解除)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、身元保証契約を解除することができる。
(1) 雇用主が被保証人の職務又は雇用条件を著しく変更したとき。
(2) 雇用主の事業内容が、保証契約当時に比較して著しく変化したとき。
(3) 雇用主が虚偽の通知をしたとき。
(4) 被保証人が、第3条の要件に該当しなくなったとき。
(求償)
第10条 市が雇用主に対し損害を賠償したときは、市はその賠償した金額の限度において被保証人に対し求償する。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、求償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に改正前の条例に基づき行った身元保証契約については、なおその効力を有する。