○八潮市戸籍事務取扱規程
平成18年11月30日
訓令第11号
八潮市戸籍事務取扱規程(平成16年訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、八潮市役所本庁(以下「本庁」という。)及び八潮市役所駅前出張所(以下「出張所」という。)における戸籍事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平29訓令3・一部改正)
(帳簿の保管)
第2条 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)及び戸籍事務取扱準則(平成29年3月21日さい法戸籍第460号)に定める帳簿は、本庁において保管する。ただし、出張所において交付する法第120条の請求に基づく証明その他戸籍に関する証明(以下「戸籍に関する証明」という。)の申請書は、出張所において保管する。
(平29訓令3・一部改正)
(届出の受理)
第3条 届出の受理は、本庁及び出張所で行う。
(出張所における届書の受理)
第4条 出張所において戸籍届書の提出があったときは、添付書類、住民票及び戸籍によりその内容を照合し、適正な届書であることを確認した場合は、これを受理する。
(戸籍に関する証明の作成及び交付)
第5条 出張所において戸籍に関する証明の交付請求を受けたときは、速やかに当該証明書を作成し、当該申請者に交付すること。
(平29訓令3・全改)
(官公署に関する通知等)
第6条 次に掲げる事務は、本庁で行う。
(1) 戸籍関係書類の監督法務局への送付
(2) 規則第65条の規定による通知
(3) 規則第82条の規定による疑義の照会
(4) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(5) 人口動態調査票の作成及び報告
(6) その他官公署に対する申請及び報告
(埋火葬許可証の交付)
第7条 埋火葬許可証は、死亡届を受理した本庁又は出張所で作成し、交付する。
(戸籍届書受付簿の備付け)
第8条 出張所には、届書等の収受を明確にするため、戸籍届書受付簿を備えるものとする。
2 戸籍届書受付簿の保存期間は、当該年度の翌年から3年間とする。
(平29訓令3・一部改正)
(報告)
第9条 出張所の所長は、戸籍に関する証明等の交付に関する統計を翌月3日までに本庁に報告し、本庁でこれを集計し、処理する。
(相互連絡及び疑義の照会)
第10条 本庁及び出張所は、常に連絡を密にし、戸籍事務の取扱いに疑義が生じたときは、その都度協議するものとする。
(平29訓令3・一部改正)
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。