○八潮市戸籍事務取扱規程

平成18年11月30日

訓令第11号

八潮市戸籍事務取扱規程(平成16年訓令第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、八潮市役所本庁(以下「本庁」という。)及び八潮市役所駅前出張所(以下「出張所」という。)における戸籍事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平29訓令3・一部改正)

(帳簿の保管)

第2条 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)及び戸籍事務取扱準則(平成29年3月21日さい法戸籍第460号)に定める帳簿は、本庁において保管する。ただし、出張所において交付する法第120条の請求に基づく証明その他戸籍に関する証明(以下「戸籍に関する証明」という。)の申請書は、出張所において保管する。

(平29訓令3・一部改正)

(届出の受理)

第3条 届出の受理は、本庁及び出張所で行う。

(出張所における届書の受理)

第4条 出張所において戸籍届書の提出があったときは、添付書類、住民票及び戸籍によりその内容を照合し、適正な届書であることを確認した場合は、これを受理する。

(戸籍に関する証明の作成及び交付)

第5条 出張所において戸籍に関する証明の交付請求を受けたときは、速やかに当該証明書を作成し、当該申請者に交付すること。

(平29訓令3・全改)

(官公署に関する通知等)

第6条 次に掲げる事務は、本庁で行う。

(1) 戸籍関係書類の監督法務局への送付

(2) 規則第65条の規定による通知

(3) 規則第82条の規定による疑義の照会

(4) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知

(5) 人口動態調査票の作成及び報告

(6) その他官公署に対する申請及び報告

(埋火葬許可証の交付)

第7条 埋火葬許可証は、死亡届を受理した本庁又は出張所で作成し、交付する。

(戸籍届書受付簿の備付け)

第8条 出張所には、届書等の収受を明確にするため、戸籍届書受付簿を備えるものとする。

2 戸籍届書受付簿の保存期間は、当該年度の翌年から3年間とする。

(平29訓令3・一部改正)

(報告)

第9条 出張所の所長は、戸籍に関する証明等の交付に関する統計を翌月3日までに本庁に報告し、本庁でこれを集計し、処理する。

(相互連絡及び疑義の照会)

第10条 本庁及び出張所は、常に連絡を密にし、戸籍事務の取扱いに疑義が生じたときは、その都度協議するものとする。

(平29訓令3・一部改正)

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

八潮市戸籍事務取扱規程

平成18年11月30日 訓令第11号

(平成30年4月1日施行)