○八潮市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年10月27日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく事務の適正な執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「閲覧」とは、法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧簿」という。)の閲覧をいう。

(閲覧することができる場合)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧簿を閲覧させることができる。

(1) 国又は地方公共団体の機関から法第11条第1項の規定による請求があったとき。

(2) 個人又は法人から法第11条の2第1項の規定による申出があり、かつ、当該申出が相当と認められるとき。

(閲覧の予約)

第4条 前条第1号の請求をしようとする機関(以下「請求機関」という。)又は同条第2号の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、電話、郵送等により、閲覧をしようとする日(以下この条において「閲覧予定日」という。)を予約しなければならない。

2 閲覧の予約時に確認する事項は、次のとおりとする。

(1) 閲覧予定日

(2) 請求機関の名称又は申出者の氏名(申出者が法人の場合にあっては、法人名)

(3) 連絡先の電話番号

(4) 閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)の氏名(請求の場合にあっては、職名及び氏名)

3 閲覧の予約は、閲覧予定日の属する月の前々月の初日から閲覧予定日の前日までの間に行わなければならない。

4 閲覧予定日の予約は、月1回までとする。ただし、市長が特に認めた場合には、この限りではない。

(閲覧の申請)

第5条 前条の規定による予約を行った請求機関又は申出者は、住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号又は様式第2号)又は住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申出の理由を明らかにする書類

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を踏まえた閲覧申出者の個人情報の保護に関する方針が分かる資料

(3) 予定している成果物などの閲覧の目的並びに調査の範囲、内容及び公益性があることが分かる資料

(4) 委託を受けて閲覧の申出を行う場合にあっては、委託関係を証明する資料

3 閲覧に際しては、次に掲げる事項を誓約する誓約書(様式第4号)を併せて提出するものとする。

(1) 閲覧の目的の達成を超えて閲覧により取得した個人情報を取り扱わないこと。

(2) 閲覧により取得した個人情報を第三者に提供しないこと。

(閲覧者の本人確認)

第6条 市長は、閲覧者に対して、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第1条第3項に規定する証明書又は同省令第2条第3項に規定する書類(様式第6号)の提示を求め、本人確認を行わなければならない。

(閲覧の日時)

第7条 閲覧日は、毎週火曜日、水曜日及び木曜日とする。ただし、当該閲覧日が国民の休日、年末年始の休日又は連休の翌日である場合及び事務の執行に支障をきたす場合を除く。

2 閲覧時間は、午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

(閲覧の拒否)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を拒否することができる。

(1) 当該閲覧が不当な目的によることが明らかであるとき。

(2) プライバシーの侵害又は差別事象につながるおそれがあると認められるとき。

(3) 閲覧の請求事由又は申出理由の補正の指示に応じないなど、閲覧の目的が明らかでないとき。

(4) 不当な目的又は目的外に使用されるおそれがあるとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

(閲覧者の遵守事項)

第9条 閲覧者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧簿を丁寧に取り扱い、加筆しないこと。

(2) 市民課職員が指定する場所において閲覧すること。

(3) 閲覧簿を1冊ずつ使用すること。

(4) 閲覧簿の交換については市民課職員に依頼すること。

(5) 閲覧中の飲食及び携帯電話を使用しないこと。

(閲覧の中止)

第10条 市長は、閲覧者が前条の規定を守らないときは、閲覧を中止させることができる。

(閲覧の人員及び期間)

第11条 閲覧者の人員は、請求又は申出1件につき1名とし、期間は1日とする。

(転記用紙)

第12条 閲覧者が閲覧簿を転記する場合は、閲覧転記用紙(様式第5号)を用いるものとする。

(転記事項)

第13条 閲覧者が閲覧簿を転記する場合は、閲覧目的に限る事項とする。

(転記内容の確認)

第14条 閲覧によって転記した事項については、閲覧終了後において、市民課職員が複写し、保管するものとする。

(報告)

第15条 市長は、閲覧により転記した内容の使途について、申出者に対し報告を求めることができる。

(特別の事情による居住関係の確認)

第16条 法第11条の2第1項第3号に規定する市長が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) マンションの管理組合が管理業務を行うために当該マンションの居住者を確認する必要があり、他に手段がない場合

(2) 間違った郵便物が配達される事情がある場合であって、自らの住所に無断で住所をおいている者がいないかどうか確認をしたい旨の申出があったとき。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、閲覧について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

八潮市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年10月27日 告示第186号

(平成18年11月1日施行)