○八潮市障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱

平成7年3月20日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の障害者(難病患者を含む。以下同じ。)及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与すること等(以下「給付等」という。)により、日常生活の利便を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(平18告示168・平25告示161・一部改正)

(対象者及び種目)

第2条 給付の対象となる者は、市内に居住する在宅の障害者等(給付の場合にあっては障害者等及びその属する他の世帯員(障害者である場合は、その配偶者に限る。)のうちいずれかの者の申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月まで間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項に掲げる所得割の額(この所得割の額を計算する場合において扶養親族があるときは、同法第314条の2第1項第11号の規定にかかわらず、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用するものとする。)が46万円未満である者、貸与の場合にあっては所得税非課税世帯に属する者に限る。)であって、別表第1及び別表第2の障害及び程度の欄に掲げるものとする。

2 難病患者とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げるものによる障害の程度が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する厚生労働大臣が定める程度である者であって、18歳以上であるものとする。

3 給付等の対象となる用具の種目は、別表第1の種目の欄に掲げる用具とする。

4 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表第1の耐用年数の欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難になった場合は、この限りでない。

5 前項の申請については、同項の期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することができるものとする。

6 貸与の対象となる用具の種目は、別表第2の種目の欄に掲げる用具とする。

(平16告示103・平18告示168・平19告示152・平20告示150・平24告示446・平25告示161・一部改正)

(用具の給付等の実施)

第3条 用具の給付等を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、八潮市障害者(児)日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号。居宅生活動作補助用具の給付にあっては八潮市住宅改修費給付申請書(様式第1号の2))を市長に提出しなければならない。この場合における申請者が難病患者である場合にあっては、診断書(様式第1号の3)を添付しなければならない。

(平16告示103・平18告示168・平25告示161・平28告示175・一部改正)

(決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容について調査を行い、速やかに調査書(様式第2号。居宅生活動作補助用具の給付にあっては様式第2号の2)を作成の上、可否を決定しなければならない。

2 市長は、用具の給付を決定したときは、八潮市障害者(児)日常生活用具(住宅改修費)給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに八潮市障害者(児)日常生活用具(住宅改修費)給付券(様式第4号)を交付する。

3 市長は、用具の貸与を決定したときは、八潮市障害者(児)日常生活用具貸与決定通知書(様式第5号)により通知する。

4 市長は、用具の給付等を却下することに決定したときは、八潮市障害者(児)日常生活用具(住宅改修費)却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平16告示103・平18告示168・一部改正)

(用具の給付等)

第5条 市長は、用具の給付等を行うときは、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 用具を貸与する場合における当該用具の引渡し又は引取りは、対象者の居住地において行い、貸与期間は施設入所その他の事情により用具を必要としなくなるまでとする。

(費用の負担及び支払)

第6条 用具の給付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「給付決定者」という。)は、別表第1の基準額の欄に掲げる額(その額が現に当該用具の給付に要する費用の額を超えるときは、当該現に用具の給付に要する費用の額とする。以下同じ。)に、次の各号に掲げる給付決定者の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り上げるものとする。以下同じ。)を控除した額を負担するものとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 100分の90

(2) 市町村民税世帯非課税者(給付決定者及び当該給付決定者と同一の世帯に属する配偶者が申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該給付決定者をいう。) 100分の100

(3) 給付決定者及び当該給付決定者と同一の世帯に属する者が申請のあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)又は要保護者(同条第2項に規定する要保護者をいう。)である場合における当該給付決定者 100分の100

2 給付決定者は、用具の受領と引換えに、当該負担すべき費用を給付券に添えて直接業者に支払わなければならない。

3 市長は、用具を納入した業者から用具代金の請求があったときは、給付した用具の別表第1の基準額の欄に掲げる額の100分の90(第1項第2号及び第3号に該当する者にあっては100分の100)に相当する額を当該業者に支払うものとする。

4 用具の貸与を受ける場合は、市長と貸借契約を締結しなければならない。

5 用具の貸与は、無償とする。

(平17告示180・平18告示168・平19告示152・平22告示68・一部改正)

(使用制限)

第7条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。

2 市長は、用具の給付等を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第8条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするために八潮市障害者(児)日常生活用具給付・貸与台帳(様式第7号)を整備しなければならない。

(平18告示168・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第138号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第103号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第48号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第180号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、施行日以後の用具の給付等に要する費用に係る負担額から適用し、同日前の給付等に要した費用に係る負担額については、なお従前の例による。

(平成18年告示第168号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八潮市障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、施行日以後の申請に係る用具の給付等について適用し、同日前に行われた申請に係る用具の給付等については、なお従前の例による。

(平成19年告示第152号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、施行日以後の申請に係る用具の給付等について適用し、施行日前の申請に係る用具の給付等については、なお従前の例による。

(平成20年告示第150号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の八潮市障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱第2条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる給付について適用し、施行日前に行われた給付については、なお従前の例による。

(平成22年告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の八潮市障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱第2条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる給付について適用し、施行日前に行われた給付については、なお従前の例による。

(平成24年告示第446号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成25年告示第161号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成28年告示第175号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第225号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年告示第305号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第196号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

(平25告示161・全改、平28告示225・平31告示196・一部改正)

種目

品名

障害及び程度

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上(障害児を除く。)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

難病患者であって、寝たきりの状態にある者

特殊マット

最重度の知的障害者(児)及び下肢又は体幹機能障害1級(原則として3歳以上の者)

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

70,000円

難病患者であって、寝たきりの状態にある者

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者で、原則として学齢児以上のものに限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

難病患者であって、自力で排尿できない者

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者であって、原則として3歳以上のものに限る。)

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者であって、原則として学齢児以上のものに限る。)

介護者が障害者(児)又は難病患者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

難病患者であって、寝たきりの状態にある者

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上の者)

介護者が重度身体障害者(児)又は難病患者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

難病患者であって、下肢又は体幹機能に障害のある者

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上の者)

原則として付属テーブルをつけるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上の者)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

難病患者であって、下肢又は体幹機能に障害のある者

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者(児)であって、入浴に介助を必要とするもの(原則として3歳以上の者)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)若しくは難病患者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

難病患者であって、入浴に介助を要する者

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上の者)

障害者(児)又は難病患者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

13,000円

難病患者であって、常時介助を要する者

頭部保護帽

転倒等により頭部を強打するおそれのある身体障害者(児)又はてんかん等の発作等により頻繁に転倒する重度若しくは最重度の知的障害者(児)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

スポンジ、革が主材料

12,768円

スポンジ、革、プラスチックが主材料

30,870円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、立位、歩行等が困難な者(原則として3歳以上の者)

障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

3年

木製

2,266円

軽金属製

3,090円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上の者)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者(児)又は難病患者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

難病患者であって、下肢が不自由な者

特殊便器

重度又は最重度の知的障害者(児)及び上肢2級(原則として3歳以上の者)

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

難病患者であって、上肢機能に障害のある者

火災警報器

重度又は最重度の知的障害者(児)及び身体障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

重度又は最重度の知的障害者(児)及び身体障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

難病患者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

電磁調理器

18歳以上の重度又は最重度の知的障害者(児)及び視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

知的障害者又は視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上の者)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

視覚障害者用誘導装置

視覚障害者(児)のうち、音声による誘導を必要とする者

音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの

56,000円

携帯用信号装置

聴覚障害者(児)のうち、視覚・触覚によらなければ呼出し等に応じることができない者

送信機と受信機を1組とし、送信機による合図(呼出し)が触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの

18,000円

トイレチェアー

頚髄損傷等により、通常の便座上で座位を保てない者

椅子様の形状をし、座位を保ったまま排便が可能なもの

81,000円

車椅子用段差昇降機

常時車椅子を使用する身体障害者(児)

地面と屋内床面の高低差が1メートル程度の場合であって、車椅子に乗ったままの状態で昇降が可能なもの

260,000円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上の者)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者)

障害者(児)若しくは難病患者又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

難病患者であって、呼吸器機能に障害のある者

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は身体障害者であって、医師が必要と認めたもの(原則として学齢児以上の者)

障害者(児)若しくは難病患者又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

難病患者であって呼吸器機能に障害のある者

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上の者であって、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者であって人工呼吸器の装置が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者又は介助人が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有するもの(原則として学齢児以上の者)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

視覚障害2級以上及び上肢2級以上

ア 入力文字の音声化する機能、強度の弱視者(児)用に文字を拡大する機能又は画面の文字を音声化する機能を有し、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

又は

イ 障害に合わせることができる大型キーボード又はマウスが使えない者のための操作棒であり、上肢不自由者(児)が容易に使用し得るもの

その都度定める額

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障害

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

標準型

7年

携帯用

5年

標準型A

10,712円

標準型B

6,798円

携帯用A

7,416円

携帯用B

1,699円

点字タイプライター

視覚障害2級以上(原則として本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上の者)

ア 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

又は

イ 音声等により繰作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上の者)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上の者)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

触読時計

10,300円

音声時計

13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭

音声機能障害者(児)

呼気又は電気により口腔内で構音化する機能を有し、音声機能障害者(児)が容易に使用し得るもの

笛式

4年

電動式

5年

笛式

5,150円

電動式

72,203円

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)

点字により作成された図書

点字図書価格

文字放送ラジオ

聴覚障害者(児)のうち、文字による情報を必要とする者

FM文字多重放送の受信が可能なもの

23,000円

排せつ管理支援用具

ストマ用装具

ストマ造設者(児)のうち、ぼうこう若しくは直腸機能障害による身体障害者手帳を、所持しているもの、又は所持していないものであって第3条の規定による申請をしたもの(第4条第1項の規定による給付の決定を受けたもので、かつ、当該申請の日の属する月から6箇月を経過していないものに限る。)

蓄便袋にあっては低刺激性の粘着剤を使用した密閉型又は下部開放型の収納袋、蓄尿袋にあっては低刺激性の粘着剤を使用した密閉型の収尿袋で尿処理用のキャップ付きのもの

蓄便

月8,858円

蓄尿

月11,639円

おむつ等

ストマの変形等によりストマ用装具の装着が困難である者又は高度の排便機能障害若しくは排尿機能障害若しくは肢体不自由により身体障害者手帳2級以上の認定を受けている者で常時おむつ等を必要とするもの(3歳以上の者)

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品であって、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの

月12,000円

収尿器

脊髄損傷等による排尿障害がある者(児)で排尿を自分の意志で調節することが困難なため常時失禁を生じているもの

障害者(児)が容易に使用し得るもの

男性用普通型

7,931円

男性用簡易型

5,871円

女性用普通型

8,755円

女性用簡易型

6,077円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具(住宅改修)

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)

障害者及び難病患者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

難病患者であって、下肢又は体幹機能に障害のある者

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

別表第2(第2条関係)

種目

障害及び程度

性能

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として障害の程度2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(電話(難聴用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

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(平31告示196・一部改正)

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(平29告示305・全改)

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八潮市障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱

平成7年3月20日 告示第20号

(平成31年4月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成7年3月20日 告示第20号
平成13年7月28日 告示第138号
平成16年3月31日 告示第55号
平成16年6月1日 告示第103号
平成17年3月31日 告示第48号
平成17年5月24日 告示第78号
平成17年12月26日 告示第180号
平成18年9月29日 告示第168号
平成19年6月29日 告示第152号
平成20年6月30日 告示第150号
平成22年3月31日 告示第68号
平成24年10月9日 告示第446号
平成25年3月29日 告示第161号
平成28年3月29日 告示第175号
平成28年4月12日 告示第225号
平成29年5月19日 告示第305号
平成31年4月23日 告示第196号