○八潮市高度地区に関する規則
平成19年3月30日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく草加都市計画高度地区(八潮市決定)(以下「八潮市高度地区」という。)の特例許可(以下「特例許可」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、次に定めるものを除くほか、都市計画法及び建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 既存不適格建築物 八潮市高度地区の都市計画決定の告示の日(以下「告示日」という。)において、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物で当該最高限度に適合しない部分を有するものをいう。
(2) 既存不適格建築物の建替え 告示日における既存不適格建築物の敷地内において、当該建築物の全部又は一部を除却した後、引き続き主要用途が変わらない建築物を新築又は改築することをいう。
(事前協議)
第3条 特例許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、許可申請の前に、あらかじめ市長に協議するものとする。
(1) 既存不適格建築物の増築及び建替えの場合 当該建築物及び当該申請を予定する計画建築物に係る別表の4から7までの図書
(2) 公益上やむを得ないと認められるものの建築の場合 当該申請を予定する計画建築物に係る別表の4から7までの図書
(周辺住民への建築概要説明)
第4条 申請者は、法第56条の2に規定された水平面上において当該建築物の影響によって冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に直接日影となる部分を生ずる範囲内に土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有若しくは所有する者に対し、建築計画の概要を説明し、市長に報告しなければならない。
2 前項の説明及び報告については、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例(平成23年条例第9号)第67条第2項から第7項までの規定を準用する。
(平23規則26・一部改正)
2 既存不適格建築物の増築及び建替えの場合にあっては、添付する等時間日影図は、既存建築物並びに当該申請に係る計画建築物の等時間日影図とする。
3 添付図書に明示すべき事項は、別表のとおりとする。
(許可)
第6条 市長は、申請に係る建築物が特例許可の規定に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは許可するものとする。
附則
この規則は、平成19年3月30日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
1 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
2 | 配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、土地の高低、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地周囲の通路及び空地の配置、緑地の配置状況並びに隣接建築物の用途 |
3 | 各階平面図 | 縮尺、方位、ひさしの出及び幅の寸法並びに各室の用途 |
4 | 立面図(4面) | 縮尺及び建築物の各部分の高さ |
5 | 時間日影図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、建築基準法第56条の2第1項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5m及び10mの線(以下「測定線」という。)及び建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状 |
6 | 等時間日影図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び各部分の平均地盤面からの高さ、測定線、八潮市高度地区の制限高さを超える建築物の部分が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影の等時間日影線から敷地内に係る日影を除いた部分の形状並びに当該部分の面積算定表 |
7 | 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める図書 |
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(平28規則20・一部改正)
(平28規則20・一部改正)