○八潮市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母及び父子家庭の父に対し、高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、生活の安定に資する資格の取得を容易にし、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(平20告示85・平25告示166・平29告示177・一部改正)

(対象者)

第2条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること、又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること。

(2) 次条の対象資格を取得するために養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、当該資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 訓練促進給付金等の支給を受けたことがないこと。

(平20告示85・平24告示109・平25告示166・平29告示177・一部改正)

(対象資格)

第3条 訓練促進給付金等の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、就職の際に有利となるものであって、かつ、法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされているものとし、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士その他市長が特に認める資格とする。

(平24告示109・全改、平29告示177・一部改正)

(支給期間)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、修業する期間に相当する期間とし、48箇月を限度とする。

2 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月(以下「支給対象月」という。)において支給するものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合には、その日の属する月までを支給するものとする。

3 修了支援給付金の支給については、対象資格に係る養成訓練の修了日(以下「修了日」という。)を経過した日以後に支給するものとする。

(平20告示85・平21告示87・平25告示166・平29告示177・令4告示125・一部改正)

(支給額等)

第5条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び高等技能訓練促進給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月は、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月は、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(平20告示85・全改、平21告示87・平21告示155・平24告示109・平25告示166・平29告示177・令4告示125・一部改正)

(事前相談の実施)

第6条 対象講座の受講を希望する者に対しては事前相談を実施し、対象者としての要件を満たしているかについて把握するものとする。

(支給申請)

第7条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八潮市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、訓練促進給付費にあっては対象資格を取得するために修業を開始した日以後に、修了支援給付金にあっては修了日から起算して30日以内(やむを得ない事由がある場合を除く。)に行わなければならない。

3 訓練促進給付金を申請する場合の支給申請書には、次の書類等を添付しなければならない。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)

(4) 養成機関の長が証明する在籍を証明する書類(以下「在籍証明書」という。)

(5) その他市長が必要と認める書類

4 修了支援給付金を申請する場合の支給申請書には、次の書類等を添付しなければならない。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

(4) 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

5 前2項の規定により添付すべき書類等については、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(平20告示85・平21告示87・平25告示166・平29告示177・一部改正)

(支給決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、支給要件等を調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、支給決定を行った場合には、八潮市高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)により、支給決定を行わない場合には、八潮市高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平20告示85・平25告示166・平29告示177・一部改正)

(訓練促進給付金の支給)

第9条 前条により訓練促進給付金に係る支給決定を受けた者は、八潮市高等職業訓練促進給付金請求書(様式第4号)を支給対象月の翌月10日までに提出するものとする。

(平20告示85・平25告示166・平29告示177・一部改正)

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告等を求めることができる。

2 受給者が、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと(一時休止を含む。)等により支給要件に該当しなくなったときは、14日以内に、八潮市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第5号。以下「資格喪失届」という。)により市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

3 受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき、又は世帯を構成する者に異動があったときは、14日以内に、八潮市高等職業訓練促進給付金変更届(様式第6号。以下「変更届」という。)により市長に届け出なければならない。

4 受給者は、年度末及び修業期間が終了したときは、市長に在籍証明書又は修了証明書を提出しなければならない。

(平21告示87・平24告示109・平25告示166・平29告示177・一部改正)

(支給決定の取消し)

第11条 市長は、前条第2項の規定により資格喪失届が提出されたとき、又は受給者が支給要件に該当しなくなったときは、八潮市高等職業訓練促進給付金資格喪失通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の受給者から変更届が提出されたときは、内容を審査し、支給額の変更を行った場合には、八潮市高等職業訓練促進給付金支給変更通知書(様式第8号)により受給者に通知するものとする。

(平21告示87・平25告示166・平29告示177・一部改正)

(訓練促進給付金等の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平20告示85・平29告示177・一部改正)

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年5月1日から平成19年9月30日までの申請に限り、第4条第2項中「申請のあった日」とあるのは「支給対象期間の始期となる日又は平成19年4月1日のいずれか遅い日」と読み替えるものとする。

(平成24年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進費に関する特例)

3 平成21年6月5日(以下本項において「適用日」という。)の前日において現に養成機関で修業し、又は適用日から平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した支給対象者に対して、訓練促進費を支給する場合におけるこの要綱の適用については、第4条第1項中「期間の2分の1に相当する期間を経過した日以後の残りの2分の1に相当する期間とし、18か月を限度」とあるのは「期間に相当する期間」と、第7条第2項中「修業する期間の2分の1に相当する期間(当該期間が18か月を超えるときは、修業する期間から18か月を減じた期間)を経過」とあるのは「修業を開始」と、同条第3項中「次の書類等」とあるのは「次の書類等(第5号に掲げる書類を除く。)」とする。

(平21告示155・追加)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進費に関する特例)

4 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に養成機関において修業を開始した支給対象者に対して、訓練促進費を支給する場合におけるこの要綱の適用については、第4条第1項中「期間の2分の1に相当する期間を経過した日以後の残りの2分の1に相当する期間とし、18か月」とあるのは「期間に相当する期間とし、36か月」と、第7条第2項中「修業する期間の2分の1に相当する期間(当該期間が18か月を超えるときは、修業する期間から18か月を減じた期間)を経過」とあるのは「修業を開始」と、同条第3項中「次の書類等」とあるのは「次の書類等(第5号に掲げる書類を除く。)」とする。

(平24告示109・追加)

(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進費に関する特例)

5 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に養成機関において修業を開始した支給対象者に対して、訓練促進費を支給する場合におけるこの要綱の適用については、第2条第2号及び第3条中「1年以上」とあるのは、「6月以上」とする。

(令4告示454・追加、令5告示532・一部改正)

(平成20年告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の八潮市母子家庭高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前に修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成21年告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第7条の規定は、平成21年2月4日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成21年9月30日までの間、修業する期間の3分の2に相当する期間(当該期間が24か月を超えるときは、修業する期間から12か月を減じた期間)を経過した日が属する月内に提出された支給申請書は、修業する期間の2分の1に相当する期間(当該期間が18か月を超えるときは、修業する期間から18か月を減じた期間)を経過した日又は適用日のうちいずれか遅い日が属する月内に提出されたものとみなす。

(平成21年告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年6月5日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の八潮市母子家庭高等技能訓練促進費事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成21年6月以降の支給について適用し、同年5月までの支給については、なお従前の例による。

3 適用日から平成21年12月4日までの母子家庭高等技能訓練促進費に係る申請に限り、新要綱第4条第2項の適用については、同項中「申請のあった日」とあるのは、「適用日又は修業を開始した日のいずれか遅い日」とする。

(平成23年告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第109号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第166号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の八潮市高等技能訓練促進費等事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)については、この告示の施行の日以後に修業を開始した母子家庭の母又は父子家庭の父について適用し、同日前に修業を開始した母子家庭の母又は父子家庭の父については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の日から平成25年9月30日までの間に、改正後の要綱第7条第1項に規定する申請書の提出があった場合における父子家庭の父に係る高等技能訓練促進費の支給については、改正後の要綱第4条第2項本文の規定に係わらず、当該父子家庭の父が改正後の要綱第2条に規定する支給対象者(この告示の施行の日以後に修業を開始した父子家庭の父に限る。)となった月以降の各月について支給する。

(平成28年告示第198号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第177号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に養成機関において修業している者に係る高等職業訓練促進給付金の支給期間については、改正後の八潮市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第4条第1項の規定を適用する。

(令和4年告示第125号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第454号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年告示第532号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八潮市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(平29告示177・全改、令4告示454・一部改正)

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(平20告示85・平21告示87・平25告示166・平29告示177・一部改正)

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(平20告示85・平25告示166・平28告示198・平29告示177・一部改正)

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(平21告示87・全改、平23告示69・平25告示166・平29告示177・一部改正)

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(平23告示69・平25告示166・平29告示177・一部改正)

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(平21告示87・追加、平23告示69・平25告示166・平29告示177・一部改正)

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(平20告示85・一部改正、平21告示87・旧様式第6号繰下、平25告示166・平28告示198・平29告示177・一部改正)

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(平25告示166・全改、平29告示177・一部改正)

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八潮市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第70号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第70号
平成20年3月31日 告示第85号
平成21年3月31日 告示第87号
平成21年6月30日 告示第155号
平成23年3月30日 告示第69号
平成24年3月30日 告示第109号
平成25年3月29日 告示第166号
平成28年3月31日 告示第198号
平成29年3月31日 告示第177号
令和4年3月22日 告示第125号
令和4年9月14日 告示第454号
令和5年12月13日 告示第532号