○八潮市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年9月21日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平21規則31・一部改正)

(変更の届出)

第3条 法第115条の25の規定による届出は、省令第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(平21規則31・一部改正)

(指定の更新の申請)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による更新の申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

(平21規則31・一部改正)

(都道府県等への情報提供)

第5条 市長は、第2条若しくは前条の申請について指定をしたとき、又は第3条の届出があったときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(指定介護予防支援の一部委託の届出)

第6条 省令第140条の35第1項の規定による届出は、指定介護予防支援一部委託届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 省令第140条の35第2項の規定による変更の届出は、一部委託変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

(平21規則31・旧第7条繰上・一部改正)

(業務管理体制の届出)

第7条 法第115条の32第2項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制に係る(整備・区分の変更)届出書(様式第7号)により行うものとする。

(平21規則31・追加)

(業務管理体制に係る変更の届出)

第8条 法第115条の32第3項の規定による届出は、業務管理体制に係る変更届出書(様式第8号)により行うものとする。

(平21規則31・追加)

(委任)

第9条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則31・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成20年規則第40号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第31号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平20規則40・一部改正)

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(平20規則40・平21規則31・一部改正)

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(平21規則31・一部改正)

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(平21規則31・一部改正)

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(平21規則31・一部改正)

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(平21規則31・追加)

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(平21規則31・追加)

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八潮市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年9月21日 規則第54号

(平成21年5月1日施行)