○八潮市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年9月21日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則8・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の32第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平21規則31・令6規則8・一部改正)

(変更等の届出)

第3条 法第115条の25各項の規定による届出は、省令第140条の37第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(令6規則8・全改)

(指定の更新)

第4条 第2条各項の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。

(令6規則8・全改)

(都道府県等への情報提供)

第5条 市長は、第2条若しくは前条の申請について指定をしたとき、又は第3条の届出があったときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(指定介護予防支援の委託の届出)

第6条 省令第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(平21規則31・旧第7条繰上・一部改正、令6規則8・一部改正)

(公示)

第7条 法第115条の30の規定による公示は、省令第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(令6規則8・全改)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則31・旧第8条繰下、令6規則8・旧第9条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成20年規則第40号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第31号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の八潮市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、八潮市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び八潮市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に市長が受理した申請、申出又は届出については、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。

八潮市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年9月21日 規則第54号

(令和6年4月1日施行)