○八潮市中小企業資金融資あっせん条例

平成19年12月19日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、市内の中小企業者に対し、経営の健全な発展を図るために必要な資金の融資のあっせんを行い、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。次号において「法」という。)第2条第1項各号に規定する者をいう。

(2) 小規模企業者 法第2条第3項各号に規定する者をいう。

(3) 保証協会 埼玉県信用保証協会をいう。

(4) 指定金融機関 市長が別に指定する金融機関をいう。

(5) 運転資金 経営の安定又は円滑化に必要な資金をいう。

(6) 設備資金 市内において事業の設備に要する資金をいう。

(平26条例10・一部改正)

(融資の種類)

第3条 融資の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般小口資金融資 中小企業者の経営の健全な発展を図るために必要な運転資金又は設備資金の融資

(2) 特別小口資金融資 小規模企業者の経営の健全な発展を図るために必要な運転資金又は設備資金の融資

(3) 商工業近代化資金融資 中小企業者の事業の近代化を図るために必要な運転資金又は設備資金の融資

(4) 不況対策資金融資 経済情勢の悪化により企業経営に重大な影響を受けた中小企業者の経営の安定化を図るために必要な運転資金の融資

(融資条件及び信用保証)

第4条 市長が融資をあっせんする場合で指定金融機関が当該融資を行うときの条件は、規則で定める。

2 前項の融資には、保証協会の保証を付さなければならない。

(融資あっせんの対象者)

第5条 融資のあっせんを受けることができる者は、中小企業者(特別小口資金融資にあっては、小規模企業者)であって、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 市内に1年以上事業所を有すること。

(2) 同一事業を引き続き1年以上営んでいること。

(3) 市税を完納していること。

(4) 事業計画が妥当であること。

(5) 保証協会の代位弁済を受けた者にあっては、その債務者及び保証人は、その代位弁済による債務を完済していること。

(融資あっせんの申込み)

第6条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、申込書に規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(融資あっせんの決定等)

第7条 市長は、前条の申込みがあったときは、規則の定めるところにより必要な調査を行うものとする。

2 市長は、前項の調査に基づき、融資のあっせんの可否を決定し、その結果を申込者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により融資のあっせんを決定したときは、指定金融機関に当該融資の依頼をするものとする。

4 指定金融機関は、市長から融資の依頼を受けたときは、速やかに当該融資の審査を行うものとする。

5 指定金融機関は、前項の審査にあたり特に必要な場合は、申込者に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。

6 指定金融機関は、第4項の審査に基づき、融資を適当と判断した場合は、当該融資について保証協会の保証の承諾を得た上で、融資を行うものとする。

(融資あっせんの取消し)

第8条 市長は、融資のあっせんの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを取り消すことができる。

(1) 規則で定める期間内に借入手続を完了しないとき。

(2) 申込みの内容に偽りがあったとき。

(借入者の義務)

第9条 融資を受けた者(以下「借入者」という。)は、貸付金を目的以外に使用してはならない。

2 設備資金の借入者は、設備の設置が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(融資の報告等)

第10条 指定金融機関は、第7条第6項の規定により融資を行ったとき、又は融資した資金の償還を受けたときは、報告書を市長に提出するものとする。

(融資の解除)

第11条 市長は、借入者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定金融機関に対し、直ちに借入者との契約を解除して融資の全額又は残額の返済を一時に請求するよう要請することができる。

(1) 貸付金を融資の目的以外に使用したとき。

(2) その他不正の行為があったとき。

(預託)

第12条 市は、この条例の目的を達成するため、毎年度予算の範囲内において、指定金融機関に必要な資金を預託するものとする。

(損失補償)

第13条 市は、保証協会との損失補償契約に基づき、代位弁済によって生ずる損失を補償するものとする。

(利子補給)

第14条 市長は、借入者の負担を軽減するため、規則の定めるところにより、利子を補給することができる。

(平23条例8・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(八潮市小口融資利子補給条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 八潮市小口融資利子補給条例(昭和53年条例第35号)

(2) 八潮市中小企業小口資金融資あっせん条例(平成3年条例第16号)

(3) 八潮市商工業近代化資金融資あっせん条例(平成3年条例第17号)

(八潮市小口融資利子補給条例等の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の八潮市中小企業小口資金融資あっせん条例(以下「旧小口資金条例」という。)第6条の規定による融資のあっせんの申込みをしている者に係る当該申込み及びこの条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の八潮市商工業近代化資金融資あっせん条例(以下「旧近代化資金条例」という。)第6条の規定による融資のあっせんの申込みをしている者に係る当該申込みは、第6条の規定による融資のあっせんの申込みとみなす。

4 この条例の施行の際現に存する旧小口資金条例の規定に基づく融資及びこの条例の施行の際現に存する旧近代化資金条例に基づく融資については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に存する旧小口資金条例の規定に基づく融資に係る利子補給金の交付については、なお従前の例による。

(平成23年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

八潮市中小企業資金融資あっせん条例

平成19年12月19日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)