○八潮市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成17年10月3日
告示第142号
(目的)
第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(平27告示297・一部改正)
(平19告示208・平25告示157・平27告示297・平28告示679・一部改正)
(給付の申請)
第3条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、八潮市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(平27告示297・一部改正)
(平19告示208・平27告示297・一部改正)
(用具の給付)
第5条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 診療報酬の対象となる用具は、その診療報酬の対象を超える範囲について、給付するものとする。
3 付属品を要する用具は、その付属品のみの給付は行わないものとし、付属品と組み合わせなければ当該用具が機能しない場合に限り、給付するものとする。
(平19告示208・平27告示579・平28告示679・一部改正)
(費用の負担及び支払い)
第6条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
3 扶養義務者は、用具を納付する業者に対し、給付券を添えて、前項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。
4 市長は、用具を納付した業者からの請求により、用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 前項の請求は、給付券を添付して行うものとする。
(平19告示208・平27告示579・平28告示679・一部改正)
(用具の管理)
第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したと認めたときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第8条 市長は、用具の給付状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。
(平27告示297・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第208号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 世帯階層区分の認定に係る平成18年分の所得税額の計算に限り、別表第2備考2(2)ウの適用については、同表備考2(2)ウ中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」とあるのは「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、所得税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第10号)第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)」と読み替えるものとする。
附則(平成20年告示第152号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる用具の給付について適用し、同日前に行われた用具の給付については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第158号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第450号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成25年告示第157号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第297号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第579号)
(施行期日)
1 この告示中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の八潮市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日以後に行われる日常生活用具の給付について適用し、同日前に行われた日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第177号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第679号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第391号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第547号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第364号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(平27告示579・全改、平28告示679・平29告示391・令2告示81・一部改正)
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 4,900円 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560円 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320円 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400円 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000円 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000円 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 73,700円 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの | 16,500円 |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 77,440円 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380円 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040円 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 22,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 年額 41,580円 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600円 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 173,250円 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 年額 113,520円 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 年額 149,160円 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 年額 128,700円 |
別表第2(第6条関係)
(平19告示208・追加、平20告示152・平22告示158・平24告示450・平26告示24・平27告示297・平28告示679・平30告示547・令2告示364・令2告示81・一部改正)
負担基準額表
世帯の階層(細)区分 | 負担基準月額 | 加算基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)の規定による支援給付を含む。)受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | 2,900 | 290 |
D2 | 3,001~5,800円 | 3,450 | 350 | |
D3 | 5,801~8,700円 | 3,800 | 380 | |
D4 | 8,701~13,000円 | 4,250 | 430 | |
D5 | 13,001~17,400円 | 4,700 | 470 | |
D6 | 17,401~22,400円 | 5,500 | 550 | |
D7 | 22,401~28,200円 | 6,250 | 630 | |
D8 | 28,201~58,400円 | 8,100 | 810 | |
D9 | 58,401~75,000円 | 9,350 | 940 | |
D10 | 75,001~96,600円 | 11,550 | 1,160 | |
D11 | 96,601~121,800円 | 13,750 | 1,380 | |
D12 | 121,801~175,500円 | 17,850 | 1,790 | |
D13 | 175,501~221,100円 | 22,000 | 2,200 | |
D14 | 221,101~380,800円 | 26,150 | 2,620 | |
D15 | 380,801~549,000円 | 40,350 | 4,040 | |
D16 | 549,001~579,000円 | 42,500 | 4,250 | |
D17 | 579,001~700,900円 | 51,450 | 5,150 | |
D18 | 700,901~849,000円 | 61,250 | 6,130 | |
D19 | 849,001~1,041,000円 | 71,900 | 7,190 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 左の負担基準月額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
備考
1 負担月額の決定の特例
イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、負担月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて負担月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。
ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定の基礎となるのは、
Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)
Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定
Ⅳ 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)とする。
・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定に当たり当該通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることのないよう、市長の判断により、当該通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。
・生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条の規定による免除をいう。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。
・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税の課税状況によることとする。
(3) 給付の申請のあった月が4月から6月までの場合は、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは、「前年度分の市町村民税」とする。
3 負担基準額の特例
市長は、災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して取扱うことができる。
4 生活保護法による保護の基準の改正に伴う特例
生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(令和元年厚生労働省告示第66号)による改正後の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により、A階層からB階層に該当することとなった世帯のうち、特に生活に困窮していると市長が認めた世帯については、A階層に該当するものとみなす。
(平24告示450・平27告示297・平28告示679・平29告示391・一部改正)
(平27告示297・平28告示679・一部改正)
(平27告示297・一部改正)
(平27告示297・一部改正)
(平28告示679・全改)