○八潮市障害者等移動支援事業実施要綱
平成18年9月27日
告示第164号
(目的)
第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「移動支援事業」とは、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援することをいう。
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護若しくは同条第5項に規定する行動援護又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する訪問介護が利用できる場合は、これらのサービスを優先する。
(平23告示253・平25告示157・一部改正)
(サービス提供事業者)
第3条 移動支援事業を行う事業者(以下「サービス提供事業者」という。)は、原則として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は同法第30条第1項第2号に規定する基準該当事業者で、居宅介護を行う事業者とする。
(平25告示157・一部改正)
(事業者登録)
第4条 移動支援事業を行おうとする事業者は、八潮市障害者等移動支援事業サービス提供事業者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 介護福祉士
(2) 介護職員基礎研修の修了者
(3) 居宅介護従業者養成研修1級、2級若しくは3級課程修了者
(4) 訪問介護員養成研修1級、2級若しくは3級課程修了者
(5) 行動援護従業者養成研修の修了者(知的障害者外出介護従業者養成研修課程の修了者を含む)
(6) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者
(7) 平成18年9月30日までの間に視覚障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者
(8) 平成18年9月30日までの間に全身性障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者
(対象者)
第6条 移動支援事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する障害者等であって、市長が外出時に支援が必要と認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障害者(児)、全身性障害者(児)及びこれに準ずるもの
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第4条第2項の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者
(4) 医師により発達に障害があると診断された者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者
(平23告示253・一部改正)
(利用手続)
第7条 移動支援事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、八潮市障害者等移動支援事業利用申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(利用の変更)
第8条 利用者は、現に受けている利用時間、負担上限月額の変更をしようとするときは、八潮市障害者等移動支援事業利用変更申請書(様式第7号)に利用者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(平19告示84・追加)
(1) 第6条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(平19告示84・旧第8条繰下・一部改正)
(登録事業者の届出義務)
第10条 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき、又は移動支援事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに八潮市障害者等移動支援サービス提供事業者登録変更・中止届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
(平19告示84・旧第9条繰下・一部改正、平20告示150・一部改正)
(利用者の届出義務)
第11条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、八潮市障害者等移動支援事業利用登録変更・中止届(様式第11号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所等を変更したとき。
(2) 当該障害者等の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 移動支援事業の利用の中止をしようとするとき。
2 利用者は、八潮市障害者等移動支援事業利用者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに八潮市障害者等移動支援事業利用証再交付申請書(様式第12号)を市長に提出し、八潮市障害者等移動支援事業利用者証の再交付を受けなければならない。
(平19告示84・旧第10条繰下・一部改正、平20告示150・一部改正)
(費用の負担及び支払)
第12条 利用者は、移動支援事業を利用したときは、当該登録事業者に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表第3の1に定める単位数に、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に定める単価を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。)の100分の90に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り上げるものとする。以下同じ。)を控除した額を支払うものとする。
(平19告示84・旧第11条繰下・一部改正、平20告示150・平26告示168・令5告示146・一部改正)
(2) 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する配偶者について移動支援事業の利用のあった月の属する年度(移動支援事業の利用のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(この所得割の額を計算する場合においては、同法第314条の2第1項第11号の規定にかかわらず地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用するものとし、地方税法第328条の規定によって課する所得割の額を除くものとする。以下同じ。)を合算した額が16万円未満であるもの(次号及び第4号に掲げるものを除く。) 9,300円
(3) 障害児の保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する配偶者について移動支援事業の利用のあった月の属する年度(移動支援事業の利用のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が28万円未満であるもの(次号に掲げるものを除く。) 4,600円
(4) 市町村民税世帯非課税者(利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する配偶者が移動支援事業の利用のあった月の属する年度(移動支援事業の利用のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該利用者をいう。) 0円
(5) 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者が移動支援事業の利用のあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)又は要保護者(同条第2項に規定する要保護者をいう。)である場合における当該利用者 0円
(平19告示84・追加、平19告示151・平20告示150・平21告示75・平22告示68・平24告示448・一部改正)
(登録事業者の遵守事項)
第14条 登録事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 登録事業者は、従業員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長、家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 登録事業者は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
5 登録事業者及び従業員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
6 登録事業者及び従業者は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
7 登録事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。
(平19告示84・旧第12条繰下)
(利用者の遵守事項)
第15条 利用者は、利用者登録証を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。
(平19告示84・旧第13条繰下)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、移動支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19告示84・旧第14条繰下、平20告示150・一部改正)
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第84号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市障害者等移動支援事業実施要綱第12条及び第13条の規定は、施行日以後の利用に係る費用の負担及び支払について適用し、施行日前の利用に係る費用の負担及び支払については、なお従前の例による。
附則(平成19年告示第151号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の八潮市障害者等移動支援事業実施要綱の規定は、施行日以後の利用に係る費用の負担及び支払について適用し、施行日前の利用に係る費用の負担及び支払については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第150号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条による改正後の八潮市障害者等移動支援事業実施要綱第12条及び第13条の規定は、施行日以後の利用に係る費用の負担及び支払について適用し、施行日前の利用に係る費用の負担及び支払については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第75号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市障害者等移動支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の利用に係る費用の負担及び支払について適用し、同日前の利用に係る費用の負担及び支払については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第68号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条による改正後の八潮市障害者等移動支援事業実施要綱第12条及び第13条の規定は、施行日以後の利用に係る費用の負担及び支払について適用し、施行日前の利用に係る費用の負担及び支払については、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第253号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年告示第114号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第448号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成25年告示第157号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第168号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第178号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第147号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第198号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第146号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平24告示114・一部改正)
(平24告示114・平26告示168・平31告示198・一部改正)
(平28告示178・一部改正)
(平28告示178・一部改正)
(平19告示84・追加、平19告示151・平24告示114・平26告示168・平31告示198・一部改正)
(平19告示84・追加、平21告示75・平28告示178・平30告示147・令5告示146・一部改正)
(平19告示84・旧様式第7号繰下・一部改正、平21告示75・平28告示178・平30告示147・令5告示146・一部改正)
(平19告示84・旧様式第8号繰下・一部改正、平24告示114・一部改正)
(平19告示84・旧様式第9号繰下・一部改正、平24告示114・令5告示146・一部改正)
(平19告示84・旧様式第10号繰下・一部改正、平24告示114・令5告示146・一部改正)
(平19告示84・旧様式第11号繰下・一部改正、平26告示168・一部改正)
(平19告示84・旧様式第12号繰下・一部改正)
(平20告示150・追加、平24告示114・令5告示146・一部改正)
(平20告示150・追加、平21告示75・平28告示178・平30告示147・令5告示146・一部改正)