○八潮市意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第166号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を必要とする場合に手話通訳者等を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(平26告示167・一部改正)

(実施主体)

第2条 意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、八潮市(以下「市」という。)とする。

2 市は、社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会(以下「福祉会」いう。)に委託することにより事業を実施するものとする。

3 前項の場合において、県知事から委嘱された手話通訳者等を市長が委嘱したものとみなす。

(平26告示167・平30告示91・一部改正)

(対象者)

第3条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、市内に住所を有する聴覚障害者等であって、市長が意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣が必要と認めたものとする。

(派遣の要件)

第4条 市長は、次の各号に掲げる場合に、聴覚障害者等に対し、手話通訳者等を派遣するものとする。

(1) 生命維持及び健康の増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) その他市長が特に必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手話通訳者等を派遣しない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動

3 手話通訳者等の派遣の範囲は、原則として県内に限るものとする。

(利用手続)

第5条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、福祉会に直接申し込むものとする。

2 福祉会は、埼玉県登録手話通訳者・要約筆記者の中から手話通訳者等を派遣するものとする。

3 申請者は、福祉会から身体障害者手帳の提示を求められたときは、これに応じなければならない。

(平26告示167・一部改正)

(利用の取消し)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による手話通訳者等の派遣を取り消すことができる。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により手話通訳者等の派遣を受けたとき。

(3) その他市長が手話通訳者等の派遣を不適当と認めたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年告示第167号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

八潮市意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第166号

(平成30年3月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第166号
平成26年3月31日 告示第167号
平成30年3月2日 告示第91号