○八潮市障害者デイサービス事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第167号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者に対し、デイサービスを行うことにより、障害者の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「デイサービス」とは、障害者につき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する地域活動支援センターに通わせ、手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、社会適応訓練、更生相談、レクリエーション等の便宜を供与することをいう。
(平23告示253・平24告示113・平25告示157・平26告示167・平30告示146・一部改正)
(対象者)
第3条 デイサービスを利用することができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する18歳以上の障害者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定を受けた者はデイサービスを利用することができない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) その他市長が必要と認める者
(デイサービス施設)
第4条 デイサービスを行う施設は、市と協定を締結した地域活動支援センター(以下「デイサービス施設」という。)とする。
(利用手続)
第5条 デイサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、八潮市障害者デイサービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
4 第2項の決定を受けた者(以下「利用者」という。)がデイサービスを利用しようとするときは、利用者証をデイサービス施設に提示して利用に関する手続を行うものとする。
(平20告示150・平24告示113・一部改正)
(利用の変更)
第6条 利用者は、現に受けている利用日数、負担上限月額の変更をしようとするときは、八潮市障害者デイサービス事業利用変更申請書(様式第5号)に利用者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(平19告示81・追加)
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(平19告示81・旧第6条繰下・一部改正)
(利用者の届出義務)
第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、八潮市障害者デイサービス利用変更・中止届(様式第8号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所等を変更したとき。
(2) 当該障害者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) デイサービスの利用の中止をしようとするとき。
2 利用者は、利用者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに八潮市障害者デイサービス利用者証再交付申請書(様式第9号)を市長に提出し、利用者証の再交付を受けなければならない。
(平19告示81・旧第7条繰下・一部改正、平24告示113・一部改正)
(費用の負担及び支払)
第9条 利用者は、デイサービスを利用したときは、当該デイサービス施設に対し、別表に定める費用の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り上げるものとする。以下同じ。)を支払うものとする。
(平19告示81・旧第8条繰下・一部改正、平20告示150・一部改正)
(2) 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する配偶者についてデイサービスの利用のあった月の属する年度(移動支援事業のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(この所得割の額を計算する場合においては、同法第314条の2第1項第11号の規定にかかわらず地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用するものとし、地方税法第328条の規定によって課する所得割の額を除くものとする。以下同じ。)を合算した額が16万円未満であるもの(次号に掲げるものを除く。) 9,300円
(3) 市町村民税世帯非課税者(利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する配偶者についてデイサービスの利用のあった月の属する年度(デイサービスの利用のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における利用者をいう。) 0円
(4) 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者がデイサービスの利用のあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)又は要保護者(同条第2項に規定する要保護者をいう。)である場合における当該利用者 0円
(平19告示81・追加、平19告示151・平20告示150・平21告示74・平22告示68・平24告示452・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、利用者証を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。
(平19告示81・旧第9条繰下、平24告示113・一部改正)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、デイサービスの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19告示81・旧第10条繰下)
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市障害者デイサービス事業実施要綱第9条及び第10条の規定は、施行日以後の利用に係る費用の負担及び支払について適用し、施行日前の利用に係る費用の負担及び支払については、なお従前の例による。
附則(平成19年告示第151号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第2条による改正後の八潮市障害者デイサービス事業実施要綱の規定は、施行日以後の利用に係る費用の負担及び支払について適用し、施行日前の利用に係る費用の負担及び支払については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第150号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条による改正後の八潮市障害者デイサービス事業実施要綱第9条及び第10条の規定は、施行日以後の利用に係る費用の負担及び支払について適用し、施行日前の利用に係る費用の負担及び支払については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第74号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第68号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条による改正後の八潮市障害者デイサービス事業実施要綱第9条及び第10条の規定は、施行日以後の利用に係る費用の負担及び支払について適用し、施行日前の利用に係る費用の負担及び支払については、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第253号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年告示第113号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第452号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成25年告示第157号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第167号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第179号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第146号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第199号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第145号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第9条関係)
(平19告示81・平24告示113・令5告示145・一部改正)
施設区分 | 所要時間 | 障害の程度 | ||
区分1 | 区分2 | 区分3 | ||
Ⅰ(給食又は入浴サービスを提供するもの) | 4時間未満の場合 | 2,770円 | 2,520円 | 2,260円 |
4時間以上6時間未満の場合 | 4,620円 | 4,190円 | 3,780円 | |
6時間以上の場合 | 6,000円 | 5,460円 | 4,910円 | |
Ⅱ(給食及び入浴サービスを提供しないもの) | 4時間未満の場合 | 860円 | 660円 | 450円 |
4時間以上6時間未満の場合 | 1,430円 | 1,090円 | 760円 | |
6時間以上の場合 | 1,870円 | 1,420円 | 990円 |
注
1 障害の程度については、それぞれ次に定める程度であると市長が認める程度とする。
(1) 区分1 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度
(2) 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度
(3) 区分3 区分1及び区分2に該当しない程度
2 施設区分Ⅰについては、利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき400円を加算する。
3 利用者に対して送迎を行った場合は、1回につき540円を加算する。
4 デイサービス施設が、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)第2号の表に定める地域に所在する場合については、この表及び注1から注3までの規定により算出した金額に同告示第1号の表に定める割合を乗ずるものとし、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(平24告示113・平26告示167・平31告示199・一部改正)
(平28告示179・一部改正)
(平28告示179・一部改正)
(平19告示81・追加、平19告示151・平24告示113・平26告示167・平31告示199・一部改正)
(平19告示81・追加、平21告示74・平28告示179・平30告示146・令5告示145・一部改正)
(平19告示81・旧様式第5号繰下・一部改正、平21告示74・平28告示179・平30告示146・令5告示145・一部改正)
(平19告示81・旧様式第6号繰下・一部改正、平24告示113・令5告示145・一部改正)
(平19告示81・旧様式第7号繰下・一部改正、平24告示113・令5告示145・一部改正)
(平19告示81・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平19告示81・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平20告示150・追加、平24告示113・令5告示145・一部改正)
(平20告示150・追加、平21告示74・平28告示179・平30告示146・令5告示145・一部改正)