○八潮市環境審議会規則

平成20年1月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市環境基本条例(平成19年条例第29号)第29条の規定に基づき、八潮市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、原則として公開とする。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会の設置)

第3条 審議会は、専門の事項を調査研究するため、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、生活安全部環境リサイクル課において処理する。

(平21規則20・平28規則18・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

八潮市環境審議会規則

平成20年1月30日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成20年1月30日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第18号