○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
平成20年3月31日
規則第17号
(申請書及び添付書類)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)(以下これらを「改正法」という。)において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例によるものとされた生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次項において「省令」という。)第2条第1項に規定する申請の書面の様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 法による支援給付(改正法による支援給付を含む。以下「支援給付」という。)の開始の申請書 様式第1号
(2) 支援給付の変更の申請書 様式第2号
2 法第14条第4項においてその例によるものとされた省令第2条第3項に規定する申請の書面の様式は、様式第3号のとおりとする。
3 福祉事務所長は、前2項の規定による書面には、次に掲げる書類のうち、必要と認めるものを添付させることができる。
(1) 資産申告書 様式第4号
(2) 収入申告書 様式第5号
(3) 同意書 様式第6号
(4) 給与証明書 様式第7号
(5) 家屋又は宅地の賃貸借契約証明書 様式第8号
(6) 家屋等の補修計画書 様式第9号
(7) 生業計画書 様式第10号
(平26規則33・一部改正)
(決定通知書)
第2条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条に規定する通知の書面の様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 支援給付決定通知書 様式第11号
(2) 支援給付申請の却下決定通知書 様式第12号
(検診命令書)
第3条 福祉事務所長は、法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、様式第13号の検診命令書を交付するものとする。
(審査請求書)
第4条 法(改正法を含む。)に基づく処分についての知事に対する審査請求に係る審査請求書の様式は、様式第14号のとおりとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成27年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平26規則28・平26規則33・平27規則56・一部改正)
(平26規則28・平26規則33・一部改正)
(平26規則28・平26規則33・一部改正)
(平26規則28・平26規則33・一部改正)
(平26規則28・平26規則33・一部改正)
(平22規則19・平26規則28・平26規則33・平28規則10・一部改正)
(平22規則19・平26規則28・平26規則33・平28規則10・一部改正)
(平22規則19・平26規則28・平26規則33・平28規則10・一部改正)
(平26規則28・全改)
(平26規則28・平26規則33・一部改正)
(平26規則33・平28規則10・一部改正)
(平26規則33・平28規則10・一部改正)
(平26規則28・平26規則33・一部改正)
(平26規則33・一部改正)