○八潮市学校給食費に関する規則

平成20年3月25日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食費(以下「給食費」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食費の会計区分)

第2条 給食費の会計区分は、市の一般会計とする。

(学校給食の回数)

第3条 学校給食の回数は、年度を通じて原則として、児童については183回、生徒については180回とする。

(平22教委規則3・一部改正)

(給食費の負担)

第4条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する給食費は、児童又は生徒の保護者が負担し、市立の小学校又は中学校(以下「学校」という。)の教職員の給食費は、当該教職員が負担する。

(平22教委規則3・一部改正)

(給食費の月額)

第5条 給食費の月額(以下「月額」という。)は、次のとおりとする。

(1) 児童 4,180円(小学1年生の4月分については2,920円)

(2) 生徒 4,920円(中学3年生の3月分については2,210円)

(3) 教職員 担当する児童又は生徒と同額

(平22教委規則3・平26教委規則1・平27教委規則13・一部改正)

(給食費の日額)

第6条 給食費の日額(以下「日額」という。)は、月額に11を乗じて、児童については183、生徒については180で除した額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とし、次のとおりとする。

(1) 児童 250円

(2) 生徒 300円

(平22教委規則3・平26教委規則1・平27教委規則13・一部改正)

(長期欠食及び転入出の給食費の額)

第7条 学校の校長は、給食の休みの日を除き6日以上連続して欠食した児童、生徒又は教職員がいる場合には、学校給食長期欠食届(様式第1号)を教育長に届け出るものとする。

2 教育長は、前項の学校給食長期欠食届を受理したときは、当該児童、生徒又は教職員の給食費の額を、当該各号に掲げる方法により積算するものとする。

(1) 長期欠食 欠食日数に日額を乗じた額を月額から減額

(2) 転入 喫食日数に日額を乗じた額(転入した月の内で17日以上喫食した場合には、月額)

(3) 転出 喫食日数に日額を乗じた額(転出した月の内で17日以上喫食した場合には、月額)

(平27教委規則13・一部改正)

(給食費の納期限)

第8条 給食費の納期限は、年度当初に教育委員会が定めるものとする。

(給食費の納入)

第9条 給食費の納入は、口座振替又は現金によるものとする。

2 現金による納入は、学校による集金又は学校給食費納入通知書兼領収書(様式第2号)によるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令2教委規則22・全改)

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八潮市学校給食費に関する規則

平成20年3月25日 教育委員会規則第5号

(令和2年11月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月25日 教育委員会規則第5号
平成22年2月24日 教育委員会規則第3号
平成26年1月23日 教育委員会規則第1号
平成27年11月30日 教育委員会規則第13号
令和2年11月2日 教育委員会規則第22号