○八潮市青少年健全育成審議会規則

平成21年2月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市青少年健全育成条例(平成18年条例第4号)第12条第2項の規定に基づき、八潮市青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、八潮市教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 住民組織を代表する者

(4) 児童福祉及び青少年関係団体の関係者

(5) 商工業関係者

(6) 青少年関係機関の職員

(7) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(専門部会)

第5条 審議会に、必要に応じ、専門の事項を調査審議するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、委員の互選によりこれを定める。

(意見聴取等)

第6条 審議会又は専門部会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。

(令6教委規則2・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に審議会の委員である者は、その任期が満了するまでの間、第2条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。

(令和6年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

八潮市青少年健全育成審議会規則

平成21年2月25日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年2月25日 教育委員会規則第1号
令和6年3月27日 教育委員会規則第2号