○八潮市青少年健全育成審議会規則
平成21年2月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市青少年健全育成条例(平成18年条例第4号)第12条第2項の規定に基づき、八潮市青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、八潮市教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 住民組織を代表する者
(4) 児童福祉及び青少年関係団体の関係者
(5) 商工業関係者
(6) 青少年関係機関の職員
(7) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(専門部会)
第5条 審議会に、必要に応じ、専門の事項を調査審議するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、委員の互選によりこれを定める。
(意見聴取等)
第6条 審議会又は専門部会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。
(令6教委規則2・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に審議会の委員である者は、その任期が満了するまでの間、第2条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。
附則(令和6年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。