○八潮市後期高齢者保養施設利用助成要綱
平成21年3月30日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、後期高齢者の健康の保持増進を図るため、保養施設の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保養施設)
第2条 この要綱において保養施設とは、埼玉県国民健康保険団体連合会保養施設宿泊利用共同事業規則(平成13年埼国保連規則第1号)第2条に定められた施設とする。
(利用者の範囲)
第3条 保養施設を利用できる者は、八潮市に住所を有する者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条に定める入院、入所又は入居前に八潮市に住所を有していた者であって、保養施設の利用日において、埼玉県後期高齢者医療保険の被保険者の資格を有するものとする。
(利用の制限)
第4条 市長は、保養施設を利用しようとする者に埼玉県後期高齢者医療保険料の滞納がある場合には、保養施設宿泊利用券又は保養施設宿泊利用助成券(以下「利用券等」という。)の発行を停止することができる。
(利用の申込み)
第5条 利用の申込みを行う者(以下「申込者」という。)は、利用する者(以下「利用者」という。)の記載のある被保険者証を市の係員に提示し、八潮市後期高齢者保養施設利用申込書(様式第1号)に必要事項を記載の上、市長に申し込むものとする。
(利用の承認)
第6条 市長は、前条の申込みを受けたときは、速やかに保養施設の利用の可否を決定し、利用の承認を決定した場合には、利用券等を利用申込者に交付するものとする。
(利用の変更又は取消し)
第7条 申込者は、保養施設の利用の承認後、利用者に異動が生じた場合には、利用日の3日前までに、係員にその旨を申し出て、利用券等の訂正を受けなければならない。
2 申込者は、保養施設の利用の承認後、利用をとりやめた場合には、速やかに交付を受けた利用券等を市長に返還しなければならない。
(利用料金の助成等)
第8条 市長は、利用者が利用券等を保養施設に提出し利用した場合には、宿泊料金について、1年度において1回に限り1人3,000円を被保険者に対し助成するものとする。
2 助成の方法は、現物支給とする。
(利用券等の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成に係る金額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第292号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の八潮市国民健康保険保養施設規程及び八潮市後期高齢者保養施設利用助成要綱に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示292・一部改正)