○八潮市路上喫煙防止条例
平成21年8月12日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、路上喫煙の防止に関し、市、市民等及び事業者の責務その他必要な事項を定めることにより、路上等における喫煙マナー及び環境美化意識の向上を図り、もって安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 路上喫煙 路上等においてたばこを吸うこと及び火のついたたばこを持つことをいう。
(2) 路上等 道路、公園その他の公共の場所(室内及びこれに準ずる環境にある場所を除く。)をいう。
(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(4) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、路上喫煙の防止のために必要な施策を実施するものとする。
(市民等及び事業者の責務)
第4条 市民等及び事業者は、路上喫煙の防止のために市が実施する施策に協力しなければならない。
(路上喫煙の防止)
第5条 市民等は、路上喫煙をしないよう努めるものとする。ただし、路上等を管理する者が喫煙をすることができる場所として指定した場所については、この限りでない。
(路上喫煙禁止区域の指定)
第6条 市長は、この条例の目的を達成するため、特に必要があると認める区域を路上喫煙禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、禁止区域の区域を変更し、又は指定を解除することができる。
3 市長は、前2項の規定により、禁止区域を指定し、又は禁止区域の区域を変更し、若しくは指定を解除するときは、その旨を告示しなければならない。
(禁止区域内における路上喫煙の禁止)
第7条 市民等は、禁止区域内において路上喫煙をしてはならない。ただし、路上等を管理する者が喫煙をすることができる場所として指定した場所については、この限りでない。
(指導及び勧告)
第8条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、路上喫煙をしないよう指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導を受けた者が当該指導に従わないときは、その者に対し、路上喫煙をしないよう勧告することができる。
(命令)
第9条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者に対し、路上喫煙をしないよう命ずることができる。
(八潮市行政手続条例の適用除外)
第10条 前条の規定による命令については、八潮市行政手続条例(平成9年条例第23号)第3章の規定は、適用しない。
(罰則)
第12条 第9条の規定による命令に違反した者は、1万円以下の過料に処する。
附則